結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−23259(T2009−23259/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スッキリライン」の文字を標準文字で表してなり、第17類及び第19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成20年11月10日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スッキリライン』の文字を標準文字で表示してなりますが、指定商品との関係において、『スッキリ』の文字が『余計なものがなく気持ちよく整っているさま』を意味として、例えば『すっきりした文章』、『話の筋道がすっきりしている』のように用いられ、『ライン』の文字も『管路』を意味する用語として『JIS工業用語大辞典(第4版)』(財団法人日本規格協会1996年2月15日第2刷発行)等に掲載され、本願指定商品を取り扱う業界において広く知られているものと認められることから、本願商標は、全体として『スッキリした管路』等の意味合いを容易に想起させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中の『プラスチック管用保護カバー,上水道・簡易水道用プラスチック製配管材,プラスチック製給水・給湯管,水道管・ガス管・給油管用プラスチック製保護カバー』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『スッキリした管路にするためのもの』の意味合いを表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容)、用途、効能を表したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「スッキリライン」の片仮名を同じ書体、等間隔をもって外観上まとまりよく一体に表した構成からなるところ、その構成中の「スッキリ」及び「ライン」の各文字が、たとえ、原審説示の意味合いを想起させることがあるとしても、本願の指定商品との関係において、直ちに商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであるから、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審における調査においても、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品との関係においては、請求人が使用している事実しか見いだすことができないものであり、かかる使用事実のみによっては、原審説示のような意味合いをもって普通に使用されているものとみるべき事情は認められず、本願商標が直ちに自他商品の出所標識としての機能が無いと判断することができないものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質、形状を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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