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Trademark Appeal Case

ドメイン名結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−3275(T2010−3275/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「居抜き店舗.com」の文字を横書きしてなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年3月16日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同22年2月16日受付の手続補正書により、第35類「飲食店の開業・経営に関する指導及び助言,飲食店の開業・経営に関する情報の提供,市場調査」及び第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『商品や設備をつけたまま売り又は貸与する店舗』であることを意味する『居抜き店舗』の文字と、インターネットにおける一般トップドメイン(gTLD)の一つである『.com』の文字を結合して『居抜き店舗.com』と普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務中の『建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買』等に使用しても自他役務識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記『居抜き店舗』に関する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「居抜き店舗.com」の文字を横書きしてなるところ、本願商標を構成する「居抜き店舗」の文字から「商品や設備をつけたまま売り又は貸与する店舗」程の意味合いを、「.com」の文字がインターネットのトップレベルドメインの一種を、それぞれ表すものであるとしても、これらを組み合わせた本願商標全体は、直ちに特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表したものというよりも、むしろ、外観上もまとまりよく表された一種の造語として理解、認識されるものというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標の指定役務の業界において、「居抜き店舗.com」の文字が、役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできないものであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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