結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−10893(T2010−10893/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類、第10類、第20類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年8月4日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同22年1月8日付け手続補正書において、第8類「乳幼児用スプーン」、第10類「乳首,哺乳瓶,その他のほ乳用具,魔法ほ乳器」、第20類「ストロー」及び第21類「乳幼児用食器類(貴金属製のものを除く。)」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1999584号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人が譲渡により取得し、その移転の登録が平成22年10月1日にされている。
その結果、本願商標の指定商品は、他人の登録商標に係る指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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