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Trademark Appeal Case

著名語と結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−8325(T2010−8325/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MILKYGOLD」の欧文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成21年3月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(8)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第537642号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、別掲(1)のとおりの構成からなり、昭和27年7月31日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年6月24日に設定登録されたものである。その後、平成21年4月22日に第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第561994号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和32年2月9日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同35年12月10日に設定登録されたものである。その後、平成13年5月30日に第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2162808号商標(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、別掲(3)のとおりの構成からなり、昭和61年5月30日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録されたものである。その後、同21年7月22日に第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第2162809号商標(以下「引用商標4」という。)

引用商標4は、別掲(4)のとおりの構成からなり、昭和61年6月19日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録されたものである。その後、同21年9月9日に第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第2258667号商標(以下「引用商標5」という。)

引用商標5は、別掲(5)のとおりの構成からなり、昭和61年9月1日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されたものである。その後、同22年8月18日に第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第2258668号商標(以下「引用商標6」という。)

引用商標6は、別掲(6)のとおりの構成からなり、昭和61年9月1日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されたものである。その後、同22年8月18日に第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第4026415号商標(以下「引用商標7」という。)

引用商標7は、別掲(7)のとおりの構成からなり、平成7年10月6日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月11日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

(8)登録第4026416号商標(以下「引用商標8」という。)

引用商標8は、別掲(8)のとおりの構成からなり、平成7年10月6日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月11日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

以下、引用商標1ないし8をまとめていうときは「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「MILKYGOLD」の欧文字からなり、その構成文字は、同書、同大、同間隔で、まとまりよく一体に表され、その構成文字全体から生じる「ミルキーゴールド」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであり、全体として「白みがかった金色」のごとき意味合いを想起させるものである。

そして、「milky」又は「ミルキー」は、株式会社不二家が商品「飴」などに使用する著名な商標であるとしても、「MILKY」の語は「乳のような.白みがかった」等の意味を有する英語の形容詞としてよく知られた語であることから、これが他の語と結合し、上述のような構成、称呼、意味合いの本願商標にあっては、これに接する取引者、需要者をして殊更その構成中の「MILKY」の文字部分に着目するというより、むしろ構成文字全体が一体不可分のものと認識するとみるのが相当である。

また、他に、本願商標は、その構成中「MILKY」の文字部分のみを分離抽出し検討しなければならない事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標の構成中「MILKY」の文字部分のみを分離抽出し、その上で、本願商標と引用各商標とが類似するとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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