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Trademark Appeal Case

役務の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−9002(T2010−9002/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バイト式パイプカッター切断工法」の文字を標準文字で表してなり、第37類に属する出願時の願書に記載の役務を指定役務として、平成21年3月6日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同年10月5日付け手続補正書をもって、第37類「通水状態で行う上水道管の管工事,通水状態で行う上水道管の管工事の監理,通水状態で行う上水道管の管工事に関する助言及び情報の提供,通水状態で行う上水道管の管工事に使用する建築設備の運転・点検・整備,通水状態で行う上水道管の管工事に使用する土木機械器具の貸与,通水状態で行う上水道管の管工事に使用する土木機械器具の修理又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『バイト式パイプカッター切断工法』の文字を普通に用いられる方法で書してなり、『旋盤や平削盤で金属切削に用いる刃物を用いた鋼管用及び銅管用の切断工具を使って切断する加工・工事などにおける方法』程度の意味合いを認識させるにすぎず、これをその指定役務中、例えば『旋盤や平削盤で金属切削に用いる刃物を用いた鋼管用及び銅管用の切断工具を使った方法によって提供される建設工事』に使用するときは、当該役務が『旋盤や平削盤で金属切削に用いる刃物を用いた鋼管用及び銅管用の切断工具を使った方法による工事等の役務』であると理解させるにとどまり、単に役務の質(内容)、用途を直接的かつ具体的に表示するにすぎないものと認める。また、本願商標は、商標法第3条第2項を適用することもできない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「バイト式パイプカッター切断工法」の文字を同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表してなるものである。

そして、本願商標の構成中「バイト」、「式」、「パイプカッター」及び「工法」の文字は、それぞれ原審説示のように「旋盤や平削盤で金属切削に用いる刃物」、「一定の体裁又は形状。また、標準となるやり方、作法」、「主として鋼管用及び銅管用の切断用工具」及び「加工・工事などにおける造り方・組立て方」を意味する語といえるものである。

しかしながら、当審における調査によっては、これらの語を一連に表した「バイト式パイプカッター切断工法」の文字が、本願商標の指定役務の業界において、特定の役務の質を表示するものとして使用されている事実はもとより、特定の役務の質を表示するものとして認識されるというべき事情は発見できず、むしろ、該文字は、請求人が上水道管工事について使用し、その種業界においてある程度知られているものといい得るものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその補正後の指定役務について使用するときは、役務の質、用途を表示したものと認識されるものではなく、自他役務識別標識としての機能を果たすものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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