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結論

勝訴(請求認容)

商標「ボスバーガー」の結合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判不服2010−658(T2010−658/J1))

審判番号
不服2010−658(T2010−658/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ボスバーガー」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−658(T2010−658/J1)・不服)は、本件商標「ボスバーガー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボスバーガー」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年6月10日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、平成22年1月13日付け手続補正書により、第30類「ハンバーガー」と補正されているものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4037376号(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、別掲1のとおりの構成よりなり、1995年2月27日にオーストリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成7年7月7日に登録出願、第30類「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう」を指定商品として、平成9年8月1日に設定登録されたものである。

(2)登録第4953081号(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年6月1日に登録出願、別掲4(1)に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月19日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中、別掲4(2)に記載のとおりの商品について登録を取り消すべき旨の審決がされ、平成21年11月13日にその確定審決の登録がされたものである。

(3)登録第4953082号(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成17年6月1日に登録出願、別掲4(1)に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月19日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中、別掲4(2)に記載のとおりの商品について登録を取り消すべき旨の審決がされ、平成21年11月13日にその確定審決の登録がされたものである。

なお、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり、「ボスバーガー」の片仮名を同じ書体、同じ大きさ、等間隔に一体的に表してなるものであり、これより生ずる「ボスバーガー」の称呼も長音を含めても6音であって、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成後半の「バーガー」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、「○○バーガー」というように使用されているとしても、直ちに特定の商品や品質を表すものとして理解されるとまではいうことができない。

そうとすると、本願商標は、構成全体をもって不可分一体の商標として取引に資するというのが相当であり、これよりは、「ボスバーガー」の称呼のみを生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標から「ボス」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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