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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質効能表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−11900(T2009−11900/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2009−11900(T2009−11900/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質効能表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−11900(T2009−11900/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質効能表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類及び第5類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成20年5月22日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における同21年1月7日受付けの手続補正書によって、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,乳糖,乳幼児用粉乳」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中の『肌』部分は『人などの身体の表面。皮膚。』を意味し、一方の『もちもち』部分は餅のイメージに由来した『もち肌』の語が良く親しまれる言葉であり、そして、同じ『もち』の語を二度重ねて強調するものであることから、全体として『肌がまるで餅のようにきめ細かで、柔らかく滑らかになる(作用・効果のある商品)。』程の意味合いを容易に想起させるものである。よって、これを本願指定商品中の上記意味合いに照応する作用・効果のある商品(例えば、せっけんやスキンクリームなどの化粧品等)について使用するときは、単に商品の品質、効能等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した審尋

請求人に対して、平成22年8月6日付けで通知した審尋の内容は、別記のとおりである。

4 審尋に対する請求人の対応

請求人は、前記3の審尋に対し、指定した期間を経過するも回答書(意見書)を提出していない。

5 当審の判断

本願商標及びその指定商品は前記1のとおりである。

そして、前記3の審尋に記載したとおり、本願商標は、これをその指定商品中、第3類「せっけん類,化粧品」及び第5類「薬剤」に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、本願商標を「肌に適度な弾力をもたせる、又は回復させる商品」であるという商品の品質、効能等を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識として認識し得ないものといわざるを得ず、また、これを上記品質、効能等を有する商品以外の「せっけん類,化粧品,薬剤」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

これに対し、請求人は何らの回答もない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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