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Trademark Appeal Case

品質効能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−11900(T2009−11900/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類及び第5類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成20年5月22日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における同21年1月7日受付けの手続補正書によって、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,乳糖,乳幼児用粉乳」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中の『肌』部分は『人などの身体の表面。皮膚。』を意味し、一方の『もちもち』部分は餅のイメージに由来した『もち肌』の語が良く親しまれる言葉であり、そして、同じ『もち』の語を二度重ねて強調するものであることから、全体として『肌がまるで餅のようにきめ細かで、柔らかく滑らかになる(作用・効果のある商品)。』程の意味合いを容易に想起させるものである。よって、これを本願指定商品中の上記意味合いに照応する作用・効果のある商品(例えば、せっけんやスキンクリームなどの化粧品等)について使用するときは、単に商品の品質、効能等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した審尋

請求人に対して、平成22年8月6日付けで通知した審尋の内容は、別記のとおりである。

4 審尋に対する請求人の対応

請求人は、前記3の審尋に対し、指定した期間を経過するも回答書(意見書)を提出していない。

5 当審の判断

本願商標及びその指定商品は前記1のとおりである。

そして、前記3の審尋に記載したとおり、本願商標は、これをその指定商品中、第3類「せっけん類,化粧品」及び第5類「薬剤」に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、本願商標を「肌に適度な弾力をもたせる、又は回復させる商品」であるという商品の品質、効能等を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識として認識し得ないものといわざるを得ず、また、これを上記品質、効能等を有する商品以外の「せっけん類,化粧品,薬剤」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

これに対し、請求人は何らの回答もない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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