Trademark Appeal Case
結合商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−13564(T2009−13564/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「スーパーアルプス」の片仮名文字及び「Super ALPS」の欧文字を上下二段に横書きしてしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年6月2日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同21年3月27日付け手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、引用商標40を除き、いずれも現に有効に存続しているものである。
(なお、別掲に表示した結合商標については、構成中の文字のみを「商標の構成」欄に表示した。)
ア.引用商標1(登録第129571号の1)
商標の構成 別掲3のとおり(「アルプス」)
登録出願日 大正10年3月9日
設定登録日 大正10年5月26日
書換登録日 平成13年9月19日
指定商品 第25類「足袋,その他の被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・
すげ笠・ナイトキャップ・和装用ひも・下着・水泳
帽・えり巻き・靴下・ショール・ストール・手袋・
ネッカチーフ・マフラー・ずきん・ヘルメット・帽
子・メリヤス製被服を除く。),運動用特殊衣服(
メリヤス製被服を除く。),マラソン足袋,地下足
袋」
イ.引用商標2(登録第195812号)
商標の構成 別掲4のとおり(「ALPS」)
登録出願日 昭和2年4月12日
設定登録日 昭和3年1月13日
書換登録日 平成20年6月25日書換登録
指定商品 第7類「犂,稲こき器,桑こき器,唐箕」
第8類「鋤,くわ,まぐわ,くぎ抜き,鉄つい,縄墨,ねじ回
し,スコップ,ショベル,つるはし」
ウ.引用商標3(登録第418663号)
商標の構成 「ALPS」の欧文字を横書きしてなる商標
登録出願日 昭和26年9月1日
設定登録日 昭和27年11月20日
書換登録日 平成15年12月24日
指定商品 第1類 「工業用小麦粉」
第30類「食用小麦粉」
第31類「ふすま」
エ.引用商標4(登録第424929号)
商標の構成 「ALPS」の欧文字を横書きしてなる商標
登録出願日 昭和27年2月23日
設定登録日 昭和28年5月8日
書換登録日 平成16年10月27日
指定商品 第30類「茶」
第32類「紅茶シロップ」
オ.引用商標5(登録第427196号)
商標の構成 「ALPS」の欧文字を横書きしてなる商標
登録出願日 昭和27年3月13日
設定登録日 昭和28年6月25日
書換登録日 平成16年9月15日
指定商品 別掲18のとおり
カ.引用商標6(登録第430231号)
商標の構成 別掲5のとおり(「アルプス」)
登録出願日 昭和27年9月12日
設定登録日 昭和28年8月29日
書換登録日 平成16年9月22日
指定商品 第25類「靴(地下足袋を除く。),靴の引き手」
キ.引用商標7(登録第433068号)
商標の構成 別掲6のとおり(「ALPSBRAND」)
登録出願日 昭和25年8月10日
設定登録日 昭和28年10月17日
書換登録日 平成16年3月3日
指定商品 第25類「帽子」
ク.引用商標8(登録第505860号)
商標の構成 「ALPS」の欧文字を横書きしてなる商標
登録出願日 昭和31年8月28日
設定登録日 昭和32年7月25日
書換登録日 平成19年8月15日
指定商品 第25類「帽子」
ケ.引用商標9(登録第602829号)
商標の構成 やや厚みをもたせた「ALPS」の欧文字と「アルプス」の片
仮名を上下二段に横書きしてなる商標
登録出願日 昭和35年5月20日
設定登録日 昭和37年12月25日
書換登録日 平成16年4月28日
指定商品 第21類「ほうき」
コ.引用商標10(登録第644130号)
商標の構成 「アルプス」の片仮名を横書きしてなる商標
登録出願日 昭和38年1月7日
設定登録日 昭和39年6月5日
書換登録日 平成17年3月16日
指定商品 第3類「歯みがき」
サ.引用商標11(登録第767883号)
商標の構成 別掲7のとおり(「ALPS」)
登録出願日 昭和40年11月26日
設定登録日 昭和43年1月22日
書換登録日 平成20年7月9日
指定商品 第1類「化学品」
第5類「薬剤」
シ.引用商標12(登録第819748号)
商標の構成 「ALPS」の欧文字を横書きしてなる商標
登録出願日 昭和43年6月5日
設定登録日 昭和44年6月4日
書換登録日 平成21年7月8日
指定商品 第6類 「金属製金具」
第11類「水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」
第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具
,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボル
ト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く
。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバ
ルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式
又は金属製のものを除く。)」
ス.引用商標13(登録第982273号)
商標の構成 別掲8のとおり (「Alps」)
登録出願日 昭和44年4月24日
設定登録日 昭和47年9月27日
書換登録日 平成16年9月22日
指定商品 第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴び
ょう・靴保護金具」を除く。)」
セ.引用商標14(登録第1032897号)
商標の構成 別掲9のとおり(「アルプス」)
登録出願日 昭和45年12月23日
設定登録日 昭和48年9月10日
書換登録日 平成17年6月22日
指定商品 第26類「被服用肩パッド」
ソ.引用商標15(登録第1062295号)
商標の構成 別掲10のとおり(「ALPS」)
登録出願日 昭和44年5月27日
設定登録日 昭和49年4月15日
書換登録日 平成16年4月7日
指定商品 第3類 「研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙 ,つや出し布」
第6類 「かな床,はちの巣」
第8類 「手動利器(「刀剣」を除く。),刀剣,手動工具
(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),
すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石」
第16類「装飾塗工用ブラシ」
第21類「魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工
業用はけ,船舶ブラシ」
第26類「針類」
タ.引用商標16(登録第1070282号)
商標の構成 「アルプス」の片仮名を横書きしてなる商標
登録出願日 昭和45年5月8日
設定登録日 昭和49年6月6日
書換登録日 平成16年10月27日
指定商品 第29類「冷凍野菜,冷凍果実」
第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,こうじ,酵母,イース
トパウダー,ベーキングパウダー」
第31類「野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,
砂糖きび,てんさい,果実」
チ.引用商標17(登録第1070283号)
商標の構成 「ALPS」の欧文字を横書きしてなる商標
登録出願日 昭和45年5月8日
設定登録日 昭和49年6月6日
書換登録日 平成16年10月27日
指定商品 第29類「冷凍野菜,冷凍果実」
第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,こうじ,酵母,イース
トパウダー,ベーキングパウダー」
第31類「野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,
砂糖きび,てんさい,果実」
ツ.引用商標18(登録第1082695号)
商標の構成 「ALPS」の欧文字を横書きしてなる商標
登録出願日 昭和47年2月23日
設定登録日 昭和49年8月15日
書換登録日 平成17年9月7日
指定商品 第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴び
ょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴
くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,
草履類」
テ.引用商標19(登録第1401541号)
商標の構成 「アルプス」の片仮名を横書きしてなる商標
登録出願日 昭和47年10月31日
設定登録日 昭和54年12月27日
書換登録日 平成21年10月28日
指定商品 第24類「布製身の回り品」
第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,
寝巻き類,和服」
ト.引用商標20(登録第1401542号)
商標の構成 「ALPS」の欧文字を横書きしてなる商標
登録出願日 昭和47年10月31日
設定登録日 昭和54年12月27日
書換登録日 平成21年10月28日
指定商品 第24類「布製身の回り品」
第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,
寝巻き類,和服」
ナ.引用商標21(登録第1437242号)
商標の構成 「アルプス」の片仮名を横書きしてなる商標
登録出願日 昭和51年2月19日
設定登録日 昭和55年9月29日
書換登録日 平成22年8月18日
指定商品 第1類「化学品」
第5類「薬剤」
ニ.引用商標22(登録第1586652号)
商標の構成 「ALPS」の欧文字及び「アルプス」の片仮名を上下二段に
横書きしてなる商標
登録出願日 昭和55年6月27日
設定登録日 昭和58年5月26日
書換登録日 平成15年7月2日
指定商品 第16類「紙類」
ヌ.引用商標23(登録第1784259号)
商標の構成 別掲11のとおり(「ALPS」)
登録出願日 昭和57年8月6日
設定登録日 昭和60年6月25日
書換登録日 平成18年11月8日
指定商品 第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴び
ょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」
ネ.引用商標24(登録第1806260号)
商標の構成 別掲12のとおり(「ALPS」「PURE DRY WIN
E」)
登録出願日 昭和47年5月4日
設定登録日 昭和60年9月27日
書換登録日 平成18年8月9日
指定商品 第33類「ぶどう酒」
ノ.引用商標25(登録第1972916号)
商標の構成 「アルプス」の片仮名を横書きしてなる商標
登録出願日 昭和59年6月15日
設定登録日 昭和62年7月23日
書換登録日 平成19年11月21日
指定商品 別掲19のとおり
ハ.引用商標26(登録第1972917号)
商標の構成 別掲13のとおり (「ALPS」)
登録出願日 昭和59年6月15日
設定登録日 昭和62年7月23日
書換登録日 平成19年11月21日
指定商品 別掲19のとおり
ヒ.引用商標27(登録第2011434号)
商標の構成 「アルプス」の片仮名を横書きしてなる商標
登録出願日 昭和60年12月6日
設定登録日 昭和63年1月26日
書換登録日 平成20年4月30日
指定商品 第6類、第9類、「印刷物」を含む第16類、第19類及び2
0類に属する商標登録原簿記載のとおり商品
フ.引用商標28(登録第2074559号)
商標の構成 「アルプス」の片仮名を横書きしてなる商標
登録出願日 昭和59年7月11日
設定登録日 昭和63年8月29日
書換登録日 平成20年7月16日
指定商品 第30類「みそ」
ヘ.引用商標29(登録第2162754号)
商標の構成 「ALPS」の欧文字及び「アルプス」の片仮名を上下二段に
横書きしてなる商標
登録出願日 昭和52年4月25日
設定登録日 平成元年8月31日
書換登録日 平成22年10月13日
指定商品 第33類「日本酒,中国酒,薬味酒」
ホ.引用商標30(登録第2280713号)
商標の構成 別掲14のとおり(「ALPS」)
登録出願日 昭和62年11月2日
設定登録日 平成2年11月30日
書換登録日 平成12年11月22日
指定商品 第9類 「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィル
ム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ」
第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」
マ.引用商標31(登録第2323779号)
商標の構成 「アルプス」の片仮名を横書きしてなる商標
登録出願日 昭和57年4月30日
設定登録日 平成3年7月31日
書換登録日 平成13年4月11日
指定商品 第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」
第32類「清涼飲料,果実飲料」
ミ.引用商標32(登録第2373913号)
商標の構成 「ALPS」の欧文字を横書きしてなる商標
登録出願日 昭和50年12月16日
設定登録日 平成4年1月31日
書換登録日 平成14年8月21日
指定商品 第33類「果実酒」
ム.引用商標33(登録第2577069号)
商標の構成 「アルプス」の片仮名を横書きしてなる商標
登録出願日 昭和60年7月30日
設定登録日 平成5年9月30日
書換登録日 平成16年1月14日
指定商品 第32類「ビール」
第33類「洋酒,果実酒」
メ.引用商標34(登録第2602163号)
商標の構成 別掲15のとおり(「軽井沢美人」「Alps」)
登録出願日 昭和60年12月18日
設定登録日 平成5年11月30日
書換登録日 平成16年6月9日
指定商品 第32類「ビール」
第33類「洋酒,果実酒」
モ.引用商標35(登録第2674327号)
商標の構成 「アルプス」の片仮名及び「ALPS」の欧文字を上下二段に
横書きしてなる商標
登録出願日 平成3年7月18日
設定登録日 平成6年6月29日
書換登録日 平成17年1月5日
指定商品 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,
寝巻き類,和服,足袋」
ヤ.引用商標36(登録第2683929号)
商標の構成 別掲10のとおり (「ALPS」)
登録出願日 平成3年9月27日
設定登録日 平成6年7月29日
書換登録日 平成17年1月26日
指定商品 第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、「加熱器,調理
台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,ガス湯沸かし器」を
含む第11類、第14類、第16類、第18類、第19類、「
うちわ,せんす」を含む第20類、「なべ類,コーヒー沸かし
(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,水筒
,魔法瓶」を含む第21類、第24類、第26類、第27類及
び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
ユ.引用商標37(登録第4296957号)
商標の構成 「ALPS」の欧文字を横書きしてなる商標
登録出願日 平成9年12月10日
設定登録日 平成11年7月23日
指定商品 「計算尺」を含む第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの
商品
ヨ.引用商標38(登録第4369830号)
商標の構成 「ALPS」の欧文字を横書きしてなる商標
登録出願日 平成11年7月28日
設定登録日 平成12年3月24日
指定商品 第16類「文房具類(『昆虫採集用具』を除く。),昆虫採集
用具」
ラ.引用商標39(登録第4393600号)
商標の構成 「アルプス」の片仮名を横書きしてなる商標
登録出願日 平成11年7月2日
設定登録日 平成12年6月23日
指定商品 「文房具類(『昆虫採集用具』)を除く。」を含む第16類に
属する商標登録原簿記載のとおりの商品
リ.引用商標40(登録第4733793号)
商標の構成 ALPS(標準文字)
登録出願日 平成15年4月17日
設定登録日 平成15年12月12日
指定商品 第30類「菓子及びパン」
登録抹消日 平成21年8月19日
ル.引用商標41(登録第4930696号)
商標の構成 別掲16のとおり(「アルプス」)
登録出願日 平成17年5月2日
設定登録日 平成18年2月24日
指定商品 第3類「化粧品」
レ.引用商標42(登録第4998562号)
商標の構成 別掲17のとおり(「ALPS」)
登録出願日 平成18年3月13日
設定登録日 平成18年10月27日
指定商品 第3類「化粧品,せっけん」
以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。
3 当審の判断
(1)引用商標40について
引用商標40の商標権は、後期分の分割登録料の不納により、商標権の登録の抹消がなされているものである。
したがって、本願商標に係る当該引用商標40についての拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「Super ALPS」の欧文字と、その上段に該欧文字の表音を表したものと認められる「スーパーアルプス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてしてなるところ、その構成中の「Super」及び「スーパ−」の文字部分は、「超・・・、上の、より優れた」のほか、「スーパーマーケットの略」等を意味する語として、また、「ALPS」及び「アルプス」の文字部分は、「ヨーロッパの中央南部に横たわる山脈」(以下「アルプス山脈」という。)(いずれも、広辞苑第6版 岩波書店)を意味を有する語として、我が国ではよく知られている語である。
そして、「Super」及び「スーパー」の文字を冠した「Super ALPS」及び「スーパーアルプス」の各文字は、全体として特定の観念を生ずるものではなく、また、「Super ALPS」及び「スーパーアルプス」の各文字を常に一体的に把握しなければならないとする特段の事情も見い出すことはできない。
さらに、本願商標構成中の「スーパー」及び「Super」の文字部分は、その指定役務が「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等の「商品の小売又卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であることからすれば、当該指定役務との関係においては、その役務が「スーパー(マーケット)」が提供するものであること、すなわち、役務の質(内容)、提供場所を表示すると認められるものであって、自他役務の識別標識としての機能を果たさないか、又は、極めて弱いものといわざるを得ないものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中「ALPS」及び「アルプス」の文字部分が、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当であって、簡易、迅速を旨とする取引きの実際においては、該文字部分のみをもって取引に資することも少なくないものであるから、本願商標は、「スーパーアルプス」の一連の称呼を生ずるほか、該文字部分に相応して、「アルプス」の称呼、及び「アルプス山脈」の観念をも生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標1、6、10、14、16、19、21、25、27、28、31、33、39及び41との類否について
本願商標は、上記(2)のとおり、「アルプス」の称呼、及び「アルプス山脈」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標10、16、19、21、25、27、28、31、33及び39は、「アルプス」の文字よりなり、「アルプス」の称呼、及び「アルプス山脈」の観念を生ずるものである。
また、引用商標1、6、14及び41は、それぞれ、別掲3、別掲5、別掲9及び別掲16のとおり、「アルプス」の文字と図形を結合させた構成よりなるところ、その構成態様からすれば、文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たすものというべきであるから、該文字部分より「アルプス」の称呼、及び「アルプス山脈」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1、6、10、14,16、19、21、25、27、28、31、33、39及び41は、「アルプス」の称呼、及び「アルプス山脈」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、前記した引用各商標の指定商品と類似の役務を含むものである。
(4)本願商標と引用商標2ないし5、8、11ないし13、15、17、18、20、23、26、30、32、34、36ないし38及び42商標との類否について
本願商標は、上記(2)のとおり、「アルプス」の称呼、及び「アルプス山脈」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標3ないし5、8、12、17、18、20、32、37、38は、「ALPS」の欧文字よりなり、「アルプス」の称呼、及び「アルプス山脈」の観念を生ずるものである。
また、引用商標2、11、13、15、23、26、30、34、36、42は、それぞれ、別掲4、別掲7、別掲8、別掲10、別掲11、別掲13、別掲14、別掲15、別掲10、別掲17のとおりの構成よりなり、それぞれ「ALPS」、または、「Alps」(筆記体を含む)の欧文字と図形を結合させた構成よりなるところ、その構成態様からすれば、文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たすものというべきであるから、該文字部分より「アルプス」の称呼、及び「アルプス山脈」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標2ないし5、8、11ないし13、15、17、18、20、23、26、30、32、34、36ないし38及び42は、「アルプス」の称呼、及び「アルプス山脈」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、前記した引用各商標の指定商品と類似の役務を含むものである。
(5)本願商標と引用商標9、22、29及び35との類否について
本願商標は、上記(2)のとおり、「アルプス」の称呼、及び「アルプス山脈」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標9、22、29及び35は、「ALPS」の欧文字及び「アルプス」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、「アルプス」の称呼、及び「アルプス山脈」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標9、22、29及び35は、「アルプス」の称呼、及び「アルプス山脈」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、前記した引用各商標の指定商品と類似の役務を含むものである。
(6)本願商標と引用商標7との類否について
本願商標は、上記(2)のとおり、「アルプス」の称呼、及び「アルプス山脈」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標7は、別掲6のとおり、円内に、「ALPSBRAND」の欧文字と山の図形を配した構成よりなるところ、その構成態様からすれば、文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たすものというべきである。
そして、該文字中「BRAND」の文字は、「商標、銘柄」を意味する語(広辞苑第6版 岩波書店)であり、自他商品の識別標識の機能を果たし得ないものといえるから、簡易、迅速を旨とする取引きの実際においては、該部分を省略し、「ALPS」の文字部分をもって取引に資することも少なくないものとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標7は、構成文字全体として、「アルプスブランド」の一連の称呼を生ずるほか、「ALPS」の文字部分に相応して、「アルプス」の称呼、及び「アルプス山脈」の観念をも生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標7は、「アルプス」の称呼、及び「アルプス山脈」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標7の指定商品と類似の役務を含むものである。
(7)本願商標と引用商標24との類否について
本願商標は、上記(2)の認定のとおり、「アルプス」の称呼、及び「アルプス山脈」の観念をも生ずるものである。
他方、引用商標24は、別掲12のとおり、上段に大きく「ALPS」の欧文字、下段に上段の文字より小さく「PURE DRY WINE」の欧文字、その下に山の図形を結合させた構成よりなるところ、その構成態様からすれば、文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たすものというべきである。
しかしながら、上段と下段の文字部分は、その文字の大きさが顕著に異なるために、視覚的にも分離して把握される場合もあるとみるのが自然であり、そうとすると、大きく顕著に表された上段の文字部分が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるべきであるから、該上段の文字部分より「アルプス」の称呼、及び「アルプス山脈」の観念をも生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標24商標は、「アルプス」の称呼、及び「アルプス山脈」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標24の指定商品と類似の役務を含むものである。
4 請求人の主張について
なお、請求人は、過去の審決例及び既登録例をあげ本願商標が登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、請求人の主張している審決例及び登録例は、本願と、その商標の構成態様が異なるばかりでなく、その指定役務(指定商品)も異なるものである。本願商標は、その指定役務との関係において、分断できると判断したものであるから、請求人があげる既登録例等とは事案を異にするものであるというべきであり、また、本願商標と引用商標との類否の判断は、個別、具体的に判断すべきものであるから、かかる請求人の主張は採用することはできない。
5 まとめ
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。