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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−12645(T2010−12645/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Enriching lives,in harmony with nature.」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年5月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における平成22年6月10日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつげ用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第2667865号商標(以下「引用商標」という。)は、「IN HARMONY WITH NATURE」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月23日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものである。その後、平成16年6月1日に商標権の存続期間の更新登録、平成17年5月6日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Enriching lives,in harmony with nature.」の文字を、同書、同大にまとまりよく書してなるものであるところ、前半部の「Enriching lives」(生活を豊かにする)及び後半部の「in harmony with nature」(自然と調和)の語は、それぞれ企業の経営理念等に採用される語であって、軽重の差はなく、かつ、本願商標は、構成全体として「自然と調和して生活を豊かにする」の意味合いを容易に理解させるものである。

そうとすると、本願商標から生ずる「エンリッチングライブズインハーモニーウイズネーチャー」の称呼が、冗長であるとしても、構成全体をもって一体不可分の商標として認識されるというのが相当である。

してみれば、本願商標が、その後半部の「in harmony with nature」の文字部分も自他商品の識別標識としての機能を有することを前提に、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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