結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−1467(T2010−1467/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「N . HOOLYWOOD」の欧文字を横書きしてなり、第14類「貴金属,キーホルダー,記念カップ,記念たて,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、平成20年9月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『N . HOOLYWOOD』の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない態様で書してなるところ、構成中の『N』の欧文字の1字は、商品の規格・品番・種別等を表示するための記号、符号として各種商品について普通に採択、使用されていることは周知の事実であり、『.(ドット)』は、URLやメールアドレスでドメイン名などの要素を区切るための記号としても使用されているものであるから、共に識別性を有するものではない。そして、『HOOLYWOOD』は、『米国 カリフォルニア州 ロサンゼルス北西部の地区名』として一般に知られていることからすれば、その構成全体より『Nという規格・品番・種別の米国カリフォルニア州ロサンゼルス北西部のHOOLYWOOD(ハリウッド)で製造された商品』等であることを認識させるにとどまり、それを超えて商標として機能すべき格別顕著なところがなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「N . HOOLYWOOD」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「HOOLYWOOD」の文字は、原審の説示する「米国カリフォルニア州ロサンゼルス北西部の地区名」である「Hollywood」の文字とは、その綴りを異にするものである。
してみれば、本願商標から原審説示の意味合いを認識するものということはできない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本願商標構成中の「N . 」の文字部分を商品の品番・規格を表す記号・符号として認識するというよりは、本願商標全体を捉え、直ちに特定の意味合いを生ずることのない、一種の造語として理解、認識するものというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「N . HOOLYWOOD」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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