結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「血糖値測定器ねっと」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年12月19日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、原審における平成21年8月19日付け手続補正書により、「医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願は、広範囲にわたる小売等役務を指定しているため、出願人が、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項について
本願の指定役務中「薬剤及び健康食品・医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(3)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「血糖値測定器ねっと」の文字を標準文字で表してなるところ、指定役務との関係においては、全体として「血液中の葡萄糖濃度を測る測定器を取り扱っているインターネット(ネット通販)」の如きの意味合いを認識させるから、このようなものをその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、前記の意味合いを認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(1)商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項について
本願の指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、前記1のとおり、「血糖値測定器ねっと」の文字よりなるところ、その構成中前半の「血糖値測定器」の文字部分が、「血液中の葡萄糖濃度の測定器」を指称する語であり、また、同後半の「ねっと」の文字部分が、インターネットの略であることを認識させる場合があるとしても、これらを一連に表した構成文字全体よりは、補正後の指定役務との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを表すものとして理解されるとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、「血糖値測定器ねっと」の文字が、補正後の指定役務との関係において、原審説示の意味合いをもって、その指定役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を見出いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、全体として一種の造語を表したものと認識させるものとみるのが相当あって、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識するとはいい得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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