結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−11194(T2010−11194/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年3月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同年9月22日及び平成22年5月25日付け手続補正書により、第25類「靴下」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1316063号商標(以下「引用商標1」という。)は、「レスキュー」の片仮名と「RESCUE」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和48年11月30日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年12月13日に設定登録されたものである。その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録、平成20年6月4日に指定商品を第1類ないし第5類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、さらに、商標法第50条第1項の規定による、商標登録の取消しの審判が確定し、第5類の全ての指定商品については取り消され、その確定審決の登録が平成21年9月17日になされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2242541号商標(以下「引用商標2」という。)は、「RESCUE」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年2月20日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録、平成22年9月8日に指定商品を第25類「被服」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2282534号商標(以下「引用商標3」という。)は、「RESCUE」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年8月4日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録されたものである。その後、平成12年9月5日に商標権の存続期間の更新登録、平成13年2月7日に指定商品を第6類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4247627号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成9年8月5日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。その後、平成21年3月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4346656号商標(以下「引用商標5」という。)は、「Rescue」の欧文字を横書きしてなり、平成11年3月5日に登録出願、第9類「防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」及び第25類「被服,履物」を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。その後、平成22年1月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
(1)引用商標1、3及び4について
本願商標に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1、3及び4の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標1、3及び4の指定商品及び指定役務と類似しないものとなった。
(2)本願商標と引用商標2及び5の類否について
本願商標は、別掲1のとおり、払い部分を長くデザイン化した「R」のローマ字を、本願構成全体の左半分から右下にかけて大きく太字で書し、その払い部分の中央に、「693」の数字と「escue」の欧文字を、「693」をやや大きく、上下二段に筆記体風に書してなるところ、「693」と「escue」は、同一書体でまとまりよく書され、かつ、「R」の右窪み部に内包されるように配置され、本願商標は、全体として、外観上まとまりよく一体に表現されているものであり、構成全体より生ずる「ロクキューサンレスキュー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更「693」の文字を捨象し、「R」と「escue」を結合してなる「Rescue」の文字部分のみをもって取引に資するべき特段の事情も見出すことができず、その構成全体をもって、一体不可分の構成からなる商標を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標からは、構成全体から「ロクキューサンレスキュー」の称呼が生ずるものであり、特定の観念を生じない造語というのが相当であり、単に「レスキュー」の称呼及び「救援、レスキュー」の観念は生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本願商標が、「Rescue」の文字部分も独立して認識されることを前提として、その上で、本願商標と引用商標2及び5とが称呼及び観念上類似するものした原査定は、妥当とはいえない。
(3)以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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