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Trademark Appeal Case

使用意思と役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−9279(T2010−9279/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類、第18類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年10月21日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審において同22年4月30日付け手続補正書、同年6月7日付け手続補正書及び同年12月27日付け手続補正書により、第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(布製身の回り品・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止めを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製自動車用シートカバー・革製ハンドルカバー・その他の自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製二輪自動車用サドルカバー・その他の二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製自転車用サドルカバー・その他の自転車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具用革製飾り・革製椅子カバー・その他の家具用革製カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製ソファー・その他の家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製眼鏡ケース・その他の時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製帽子箱・その他の皮革製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製ティッシュペーパー箱カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

(2)本願商標は、登録第4698294号商標及び登録第5104480号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

当審において請求人が提出した書類によれば、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義はなくなった。

また、本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品及び役務は、すべて削除された。

したがって、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備せず、かつ、本願商標は同法第4条第1条第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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