結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−12764(T2010−12764/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「seze」と「セゼ」の文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,頭髪用化粧品」を指定商品として、平成21年6月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5224263号商標(以下「引用商標」という。)は、「sese」の文字を標準文字で表してなり、平成20年7月9日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「seze」の欧文字と「セゼ」の片仮名を上下二段に書してなるところ、その構成文字に相応して「セゼ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有さない造語と認められるものである。
一方、引用商標は、「sese」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「セセ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有さない造語と認められるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、称呼については、両称呼は共に2音により構成され、第2音において「ゼ」の濁音と「セ」の清音の差異を有するものであるところ、全体の称呼がわずか2音という短い音構成からなることよりすると、該差異音が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、その語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も明らかに区別し得る差異を有するものであり、共に特定の観念を有しないものであるから、観念上比較できないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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