sokuhyo

Trademark Appeal Case

複合商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−13107(T2010−13107/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成21年9月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に示したものであり、いずれも現に有効に存続しているものである

(1)登録第4396156号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年4月22日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月30日に設定登録され、その後、平成22年7月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第5165294号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「ゆとりユニオン」の文字を標準文字で表してなり、平成19年6月26日に登録出願され、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年9月12日に設定登録されたものである。

(3)登録第5181534号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成19年9月5日に登録出願され、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年11月21日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、語頭の「u」の右縦線と2文字目の「n」の左縦線を共通に結合し、4文字目の「o」をデザイン化した「union」の文字よりなるところ、該文字に相応して「結合。統一。連合。労働組合。」等(広辞苑)の観念、及び「ユニオン」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標1は、別掲2のとおり、黒塗りの長方形の内に3個の白色の長方形を横一列に配し、内部の長方形と縦の長さをそろえるように白黒反転させた「UNION WORKS」の文字を大きく書し、当該文字部分の上部に「U union」の文字、下部に「FINEST QUALITY&TASTE」の文字を、いずれも中心部にまとまりよく小さく白色で書してなるところ、これに接する取引者、需要者は、構成中顕著に表された「UNION WORKS」及び「U union」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を有する部分であると認識して取引にあたるとみるのが自然であるので、それぞれの構成文字に相応して「ユニオンワークス」及び「ユーユニオン」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

また、引用商標2は「ゆとりユニオン」の文字を書してなり、引用商標3は、別掲3のとおり、3個の簡略化された顔と思しき図形の下に「yutori union」及び「ゆとりユニオン」の文字を上下二段に書してなるところ、それぞれ文字部分は同書、同大にまとまりよく書されており、構成中の「ユニオン」若しくは「union」の文字部分に着目して取引に資するべき特段の理由も見当たらないことから、引用商標2及び3からは、その構成文字に相応して、「ユトリユニオン」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

そうとすれば、引用商標からは、いずれも「ユニオン」の称呼は生じないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標が、「ユニオン」の称呼を共通にするとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。