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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−20656(T2009−20656/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−20656(T2009−20656/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−20656(T2009−20656/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第6類,第19類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成19年11月28日に登録出願されたものであるが,その後,その指定商品及び指定役務については,原審における平成20年6月27日付け及び当審における平成22年12月20日付け手続補正書により,最終的に,第6類「建築又は構築用の制振のための金属製専用材料,金属製の建築又は構築用の振動抑制具,金属製の建築又は構築用の耐震補強具」及び第19類「建築又は構築用の制振のためのゴム製専用材料,ゴム製の建築又は構築用の振動抑制具,建築又は構築用の免震のためのゴム製専用材料」の指定商品のみに補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5021662号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成18年6月8日に登録出願,第9類,第16類,第17類,第20類,第21類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成19年1月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲1のとおり,文字と図形とを組み合わせた結合商標であるところ,その構成中,黒色で顕著に横書きされている部分は,「REQダンパー」の文字をデザイン化して表記したものであると取引者・需要者に認識されるとみるのが自然である。すなわち,前半の「REQ」の欧文字部分は,「EQ」部分がややデザイン化されているものの,「R」部分より文字の高さを若干下げた「EQ」部分の上部段差部分を埋めるようにして,「レック」との片仮名文字を内部右側に小さく白抜きした緑色の横長長方形がバランスよく配置されていることからすれば,当該「レック」と称呼される「REQ」の欧文字を表したものであると容易に理解できるものであるし,また,中間にある「ダンパ」の片仮名文字に続く,1文字分程度の波形状の図形部分も,補正後の本願商標の指定商品との関係からすれば,「振動を吸収する装置」(広辞苑第6版)の意味を有する外来語である「ダンパー」の語尾の長音部分をデザイン化したものであると容易に理解できるというべきであるから,取引者・需要者をして,「REQダンパー」の文字をデザイン化して表記したものであると認識されるものである。

このように,本願商標を構成する「REQダンパー」の文字部分は,「レック」との片仮名文字を小さく白抜きした緑色の横長長方形とともにデザイン化して表記されていることに加え,「EQダンパ」部分と重なるようにしてその背景には,一部を肉太で表した薄灰色の「∞」(無限大)記号様の図形がやや右上がりに傾けて配置されているのであるから,なおさら一体的なものとして看取されるものといえる。

また,「REQ(レック)ダンパー」の文字部分から生ずる「レックダンパー」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると,たとえ,「ダンパー」が「振動を吸収する装置」の意味を有する語であって,その指定商品との関係において自他識別力の弱い語であるとしても,本願商標のかかる構成においては,その構成中の「REQ(レック)ダンパー」の文字部分は,全体をもって一体不可分のものとして認識,把握されるとみるのが自然である。

したがって,本願商標は,「REQ(レック)ダンパー」の文字部分に相応して,「レックダンパー」の称呼のみを生ずるというのが相当であるから,本願商標より「レック」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるということはできない。

そして,他に,本願商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は,見いだせない。

以上のとおりであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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