結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−6452(T2010−6452/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「eSpinner」の欧文字を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年6月4日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月2日付け手続補正書及び当審における同22年3月25日付け手続補正書により、最終的に、別紙記載のとおりの商品及び役務に補正され、第10類に属する商品については、全て削除されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スピナー』の片仮名文字を横書きしてなる登録第3194859号商標(以下、『引用商標』という。)と、『スピナー』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1(別掲参照)のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になった。
よって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものである。
なお、本願商標は、「eSpinner」の文字からなるところ、各構成文字は外観上まとまりよく一体的に表現され、構成全体より生ずる「イースピナー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得ることから、その構成中の「e」の文字を殊更に捨象し、「Spinner」の文字部分のみに着目し、取引に資されるというよりは、むしろ、構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「イースピナー」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「スピナー」の称呼は生じないものといえる。
したがって、本願商標と引用商標との類否について判断したとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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