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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語頭差異による非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−14707(T2010−14707/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−14707(T2010−14707/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「emoi」
争点(論点)
称呼の語頭差異による非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−14707(T2010−14707/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「emoi」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭差異による非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年9月9日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成22年7月2日付け手続補正書により第5類「医療用油紙,紙製失禁用おしめ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した国際登録第978698号商標(以下、「引用商標」という。)は、「emoi」の文字を書してなり、2008年(平成20年)6月12日に国際商標登録出願され、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年2月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、語頭の「E」の文字がデザイン化された「Eemoi」の文字を筆記体風にまとまりよく一連に書してなるところ、構成中の「emoi」の文字部分が、「(恋心・不安などによる)心の高ぶり」等(ディコ仏和辞典 株式会社白水社)の意味を有する仏語と同一文字よりなるとしても、該語は我が国において一般に知られているものではないから、取引者、需要者が、当該文字部分に着目して取引に資するとはいい難く、本願商標は、一体的に書された構成文字全体に相応して、これを英語風に読むと「イーモイ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じない造語であるというのが相当である。

一方、引用商標は、「emoi」の文字を書してなるところ、前記のとおり、該文字は「(恋心・不安などによる)心の高ぶり」等の意味を有する仏語であるが、該語が我が国において一般に知られている語とはいい難いことから、これを英語風に読むと「エモイ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、まず、本願商標より生ずる「イーモイ」の称呼と引用商標より生ずる「エモイ」称呼とを比較すると、両称呼は、4音と3音いう短い音構成であり、称呼における識別上、重要な要素を占める語頭において、「イー」と「エ」の差異を有するものである。

そうとすれば、該差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといえ、それぞれを一連に称呼するときは、その語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も明らかに区別し得る差異を有するものであり、特定の観念を有しないものであるから、観念上比較できないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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