結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−12129(T2010−12129/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CISCO TELEPRESENCE」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家具・エンドポイント装置・パワーポート及びイーサネットポート・IPフォン・カメラ・ディスプレイ・照明・スピーカー・マイクロフォン・プロジェクターから成るビデオ及びオーディオ会議システム」を指定商品として、2008年6月3日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成20年12月2日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成21年7月13日付け手続補正書により、第9類「テレビ会議システムのための遠隔通信用電気通信機械器具,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2720586号商標(以下「引用商標」という。)は、「SISCO」の欧文字と「シスコ」の片仮名を2段に横書きして表してなり、平成4年3月26日登録出願、第11類「電池、電線・ケーブル、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録され、その後、同19年4月17日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同年9月12日に指定商品を第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「電池,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「家庭用電熱用品類」及び第21類「電気式歯ブラシ」にする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成22年8月26日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。