結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−21126(T2009−21126/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PADDS」の欧文字を標準文字で表してなり、願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2007年2月23日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年4月16日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年1月28日付け、同21年6月3日付け及び当審における同22年12月21日付け手続補正書により、最終的に、第9類「音声又は映像の記録・伝送又は再生機械器具,未記録のメモリカード,未記録のDVD,USBフラッシュメモリ,その他の未記録の記録媒体,録音済みCD−ROM,録画済みCD−ROM,データ処理機械器具,コンピュータ,その他の電子応用機械器具及びその部品,医薬産業界用及び健康産業界用のデータ及び情報を提供するコンピュータソフトウェア,その他のコンピュータソフトウェア,医薬産業界及び健康産業界に関するマーケティングリサーチリポートを内容とする電子出版物,その他の業界のマーケティングリサーチリポートを内容とする電子出版物,学習用の電子出版物,コンピュータソフトウェアに関する学習用の電子出版物,その他の電子出版物,電気通信機械器具」、第16類「ソフトウェアについてのハンドブック,その他の印刷物,コンピュータソフトウェアについての教材用印刷物,その他の教材用印刷物,コンピュータソフトウェアに関するダウンロード可能な教材,その他のダウンロード可能な教材,マーケティングリサーチリポート・マーケットアナリシスリポートを内容とする印刷物,医薬産業界用及び健康産業界用の情報紙・レファレンスブック・ユーザーハンドブック,その他の情報紙・レファレンスブック・ユーザーハンドブック」、第35類「医療用機械器具の販売に関する情報の提供」及び第42類「コンピュータハードウェアの設計」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第3274627号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4019112号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第4492176号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)本願商標と引用商標1及び3について
引用商標1の商標権は、商標登録原簿に記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年6月17日にされた結果、本願の指定役務は引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
同じく、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年1月5日にされているものである。
したがって、本願商標が引用商標1及び3と類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由については解消した。
(2)本願商標と引用商標2について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が引用商標2と類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由についても解消した。
(3)以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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