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Trademark Appeal Case

指定役務の不明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−11537(T2009−11537/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、2007年6月8日にシンガポールにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成19年8月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における平成21年8月28日付けの手続補正書において、第35類及び第41類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第35類及び第41類の指定役務について本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて、疑義があるものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第35類及び第41類の役務を指定したものと認めることはできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審における審尋(要旨)

当審において、請求人に対して通知した、平成22年6月3日付け審尋の内容は、次のとおりである。

請求人は、当審における平成21年8月28日付け手続補正書において、本願指定役務を補正しているが、未だ、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

ついては、適切な役務表示に補正をする必要があると認められるので、手続補正書を提出する意志がある等、今後の対応方法について説明願いたい。

4 審尋に対する請求人の回答

前記3の審尋に対し、請求人からは、所定の期間内に何らの意見、応答もなかった。

5 当審の判断

前記3の審尋で通知したとおり、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものであり、かつ、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとも認められない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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