Trademark Appeal Case
型番表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−16982(T2009−16982/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「EX−S」と標準文字で表してなり、第7類「金属加工機械器具,マシニングセンター,プラスチック加工機械器具」を指定商品として、平成20年6月9日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ローマ文字2字とローマ文字1字とを『ハイフン(−)』で結合させた『EX−S』と表示してなり、これをその指定商品に使用しても、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として普通に使用されているから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審の判断
1 本願商標は、「EX−S」と表示してなるところ、当審における証拠調べの結果、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当すべきものとする証拠を発見したので、請求人に対し、以下の文面の証拠調べ通知を発し、意見を求めた。
2 証拠調べ通知書
本願の指定商品及びこれと関連性を有する各種業界において、それぞれの自己の業務に係る各種商品について、その商品の生産・管理又は取引の便宜性等の事情から、ローマ字の2字とローマ字の1字を、「−」(ハイフン)で結合した標章が、特定の商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号として、取引上、類型的に採択・使用されている実情がある。
(1)書籍における記載
ア 「最新ねじ機械・工具 その特徴と性能 2008 平成20年10月 (有)ねじの世界社 発行 38〜39頁」によれば、(株)三立機械研究所のねじ座金組合せ機の商品に、「NS−H型」及び「NS−S型」の記載がある。
イ 「機械設計 第52巻第12号 平成20年11月1日 日刊工業新聞社 発行 5頁」によれば、AUTOBLOK(株)のチャックの商品に、「NT−M」の記載がある。また、同書の69頁によれば、広瀬バルブ工業株式会社のバルブの商品に、「BV−T」及び「HG−B」の記載がある。
ウ 「’04プラスチック産業名鑑 2004年3月15日 (株)シグマ出版発行 119〜120頁」によれば、東芝機械(株)の製品名紹介中に、油圧式射出成形機の商品に、「IS−G、IS−Vシリーズ」の記載がある。
(2)インターネットにおける記載
ア 精密板金・機械加工全般の株式会社KSGのウェブサイトにおいて、レーザー加工・マーキング機の商品の型番の項に、「LP−V series」の記載がある。
(http://www.kk-ksg.co.jp/contents02.html)
イ マグネシウム部品加工・アルミ、ステンレス精密部品加工の平和機械株式会社のウェブサイトにおいて、高速遠心バレル研磨機の商品の型番の項に、「CB−L」の記載がある。
(http://www.heiwakikai.co.jp/kikaisetubi.htm)
ウ 精密プラスチック金型の設計製作専門メーカーのアイクス株式会社のウェブサイトにおいて、縦型フライス盤の商品の型番の項に、「MS−V」の記載がある。
(http://www.aicus.co.jp/setsubi.htm)
以上の実情から、「EX」と「S」とを「−」(ハイフン)で結合させた構成からなる本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを、その商品の型式、品番等を表す記号・符号の類型の一つを表示したものと理解するにとどまると判断するのが相当であって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ない。
3 証拠調べ通知書に対する請求人の意見
上記の証拠調べ通知書に対し、請求人からは所定の期間を経過するも何らの応答もなかった。
4 むすび
上記3のとおり、請求人は、当審の通知した上記2の証拠調べ通知書に対し、何らの意見を述べていない。
そして、上記証拠調べ通知書に記載したとおり、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを、その商品の型式、品番等を表す記号・符号の類型の一つを表示したものと理解するにとどまると判断するのが相当であるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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