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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−8378(T2010−8378/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アルマ」の片仮名文字を横書きにしてなり、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス」を指定商品として、平成21年2月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『アルマモザイク』の片仮名文字を標準文字で表してなる登録第4683720号商標(以下『引用商標』という。)と、『アルマ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「アルマ」の文字からなり、「アルマ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「アルマモザイク」の文字からなるところ、その構成文字は、同書・同大・等間隔で外観上まとまりよく一連一体に表現されており、また、引用商標の構成文字から生ずる「アルマモザイク」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、引用商標の構成中「モザイク」の文字が、「建築物の床・壁面、工芸品の装飾に用いられる。」(広辞苑第六版)等の意味を有する語であり、その指定商品の分野において、モザイクを施した商品が実在するとしても、「モザイク」の文字が、指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないことから、かかる文字部分が自他商品の識別標識の機能を有さないと判断しなければならない、特段の事情が存するとは認められないものである。

そうすると、引用商標は、殊更に、構成中の「モザイク」の文字を捨象し、「アルマ」の文字部分のみに着目し、取引に資されるというよりは、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応した「アルマモザイク」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「アルマ」の称呼は生じないものである。

したがって、引用商標から「アルマ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが「アルマ」の称呼を共通にする又は類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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