結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成4年審判第15450号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STRETCH MARK」の文字を書してなり、第4類「化粧品その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年3月27日に登録出願、指定商品については、平成11年3月9日付け手続補正書により「化粧品その他本類に属する商品(但し、「化粧品」を除く。)」に補正されたものである。
原審において、商標登録異議の申立てのあった結果、「本願商標は、『妊娠後の腹部の伸びた跡』を意味するものであるところ、これが、化粧品を取扱う業界において、肌にうるおいと柔軟性を与えることによって、妊娠後に腹部が伸びた跡ができるのを防止する効果を有するクリ一ムの品質、用途を表すものとして取引上一般に使用されているものである。してみれば、『STRETCH MARK』の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を、その指定商品中『クリーム』に使用しても、取引者、需要者は商品の品質、用途を表示するものとして理解するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を有しないものというを相当とする。したがって、この登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。
(1)本件審判請求事件の平成10年9月11日付け審決は、その結論を「本件審判の請求は、成り立たない、審判費用は、請求人の負担とする。」とし、その理由の要旨は、「本願商標を、その指定商品中『クリーム』に使用しても、取引者、需要者は商品の品質、用途を表示するものとして理解するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を有しないものというを相当とする。したがって、この登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」とするものであった。
(2)上記審決について、東京高等裁判所において、これを取り消されるべきもの(平成11年7月7日、平成11年(行ケ)第5号)とされたので、更に判断する。
前記のとおり、「化粧品その他本類に属する商品(但し、「化粧品」を除く。)」に補正された結果、原査定の拒絶の理由は解消したといわなければならない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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