結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−5814(T2010−5814/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「経営コーチ」の文字を標準文字により書してなり、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年12月22日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、平成21年8月4日及び平成22年3月16日付け手続補正書により、最終的に第35類「会計帳簿の記帳の代行,経理事務の代行」、第36類「課税額の査定」及び第41類「税務に関する電子出版物の提供,書籍の製作,教育用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『経営コーチ』の文字よりなるところ、これをその指定役務中、例えば『経営の診断又は経営に関する助言』等に使用するときは、単に『経営に関する指導を提供するサービス』であること、すなわち、役務の提供の内容を表したものと理解するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわなければならない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「経営コーチ」の文字よりなるところ、その構成中前半の「経営」の文字部分が、「会社・商業など経済的活動を運営すること。」等を意味する語として、また、「コーチ」の文字部分が、「競技の技術などを指導し訓練すること。」等を意味する語としてよく知られているものとしても(いずれも「広辞苑第六版」)、これらの文字を組み合わせた「経営コーチ」の一連の文字よりは、補正後の指定役務との関係においては、直ちに特定の役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、「経営コーチ」の文字が、補正後の指定役務との関係において、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標をその補正後の指定役務に使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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