結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65095(T2004−65095/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SERVITRAX」の欧文字を書してなり、第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2001年9月19日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)3月13日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定役務については、当審における2007年(平成19年)3月27日付け、2008年(平成20年)3月6日付け及び2009年(平成21年)7月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に第35類「Business management of stock,distribution,procurement and traceability for industrial and medical gas cylinders.」となった。
原査定は、「本願に係る第35類の指定役務『Stock,distribution and procurement management for industrial and medical gas cylinders,traceability services for industrial and medical gas cylinders.』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおりの表示になった結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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