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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65109(T2006−65109/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−65109(T2006−65109/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「INTERMAT」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−65109(T2006−65109/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「INTERMAT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第25類、第35類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年(平成17年)1月19日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、2008年(平成20年)2月6日付け及び2009年(平成21年)10月15日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2のとおりの商品・役務とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第3305554号商標(以下「引用商標」という。)は、「INTERMAT」の欧文字を書してなり、平成4年8月21日登録出願、第35類「土木・建設に関する国際商品展示博覧会の企画・運営」を指定役務として、同9年5月16日に設定登録、その後、同19年2月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり、別掲2のとおりの商品及び役務となったものである。

その結果、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲1のとおり、「INTERMOT」の文字とその下に図形を有する構成からなるところ、文字部分と図形部分とを、常に一体のものとして把握すべき特段の理由も見当たらないものであるから、それぞれの部分が独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

そうとすると、該文字部分に相応して、「インターモト」の称呼が生ずるものである。

ところで、請求人の提出に係る甲第4号証ないし第8号証及び当審における職権調査によれば、「INTERMOT」及び「インターモト」の語は、本願の指定商品又は指定役務に関連する業界等においては、世界最大級のモーターサイクルショー(国際オートバイ・スクーター専門見本市)を表すものとして知られていることが認められるものであるから、当該見本市を想起、観念させるというのが相当である。

一方、引用商標は、「INTERMAT」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「インターマット」の称呼が生ずるものである。

そして、甲第9号証ないし第13号証及び当審における調査によれば、該文字部分は、その指定役務との関係においては「国際土木建設機械見本市」を表すものとして知られているものであるから、当該見本市を想起、観念させるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「インターモト」の称呼と、引用商標より生ずる「インターマット」の称呼とを比較するに、両者は構成音数が異なり、かつ、第4音に位置する「モ」と「マ」の音の差異及び促音の有無の差異を有するものであるから、これら両称呼を一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なり相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、外観において明らかに区別できるものであって、観念においても区別し得るものであるから、両商標は外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

上記(1)及び(2)のとおり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものであって、また、本願商標は、同法第4条第1項第11号に該当するものでもないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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