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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650036(T2007−650036/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ReCell」の欧文字を書してなり、第5類、第10類及び第44類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年6月3日に国際商標登録出願されたものである。その後、第5類の指定商品については、原審における2006(平成18)年6月9日付けの手続補正書により、すべての商品が削除された結果、最終的に第10類「Skin repair and burn treatment kits,containing devices for collecting skin cells and/or for applying skin cells to a subject.」及び第44類「Medical treatment services;medical clinics;skin and burn treatment services;medical consultancy services in respect of skin and burn tratments;provision of medical information in respect of medical treatments including skin and burn treatments.」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。

(1)登録第3170304号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年4月13日に登録出願、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されているものである。

(2)登録第4441783号商標(以下「引用商標2」という。)は、「リ・セル」の文字を標準文字で表してなり、平成11年6月28日に登録出願、第42類「健康・医療・介護に関する情報の提供,健康医療相談」を指定役務として、同12年12月22日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について

本願商標は、前記1のとおり、「ReCell」の文字を書してなり、該語は特定の読み及び観念を持って親しまれている成語ではなく、一種の造語であるものとみるのが相当である。

ところで、欧文字の綴り字の発音については、我が国では、外国語のうちでは英語の普及率が圧倒的に高いものであるところ、欧文字で書された商標に接した者は、その発音を知らない場合であっても、一般には自己の有する英語の知識に従って、これらを英語風に読もうとするものと解されるのが自然である。

そうとすると、該文字中、「Re」の文字部分については、請求人が主張する「レ」と発音される場合のほか、例えば「もとの場所に呼び戻す」等を意味する英語「recall」が「リコール」と発音され、また、「休憩」等を意味する英語「recess」が「リセス」と発音されることからすれば、「リ」と発音され、本願商標からは、「リセル」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標1は、別掲のとおり「リセル」の片仮名文字と「i」の欧文字の小文字とを結合してなるところ、「リセル」の文字と「i」の文字とは、片仮名と欧文字との文字の種類が異なり、かつ、その文字の大きさも異なるものであるから、「リセル」と「i」の文字部分は、視覚上分離して看取されやすく、また、欧文字の「i」は、商品の品番、型番、等級等を表すときの記号、符号として認識される場合も少なくないものと考えらればかりでなく、「リセルアイ」は、熟語的意味合いもなく、常に一連で称呼されるべき特段の事情も見出すことができないことからすれば、引用商標1に接する需要者、取引者は、前半の「リセル」の文字部分を捉えて取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当であって、構成文字全体に相応した「リセルアイ」の称呼のほかに、「リセル」の文字部分のみを捉えた「リセル」の称呼をも生ずるものであり、観念については、特定の観念を生ずることがない造語であるものとみるのが相当である。

また、引用商標2は、前記のとおり、「リ・セル」の文字よりなるところ、称呼については、その構成文字に相応して「リセル」の称呼を生ずるものであり、観念については、特定の観念を生ずることがない造語であるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観において相違し、観念においては、比較することができないとしても、称呼において「リセル」の称呼を共通にする類似の商標というべきである。

また、本願商標の指定商品中、第10類「Skin repair and burn treatment kits,containing devices for collecting skin cells and/or for applying skin cells to a subject.」と引用商標1の指定商品中、第10類「医療用機械器具」は、その商品の需要者、取引者等を共通にする類似する商品と認められる。

さらに、本願商標の指定役務中、第44類「Medical treatment services;medical clinics;skin and burn treatment services;medical consultancy services in respect of skin and burn tratments;provision of medical information in respect of medical treatments including skin and burn treatments.」と引用商標2の指定役務である第42類「健康・医療・介護に関する情報の提供,健康医療相談」とは、その役務の需要者、取引者等を共通にする同一又は類似する役務と認められる。

なお、請求人は、平成19年8月17日付け上申書において、「引用商標1及び引用商標2の商標権者と譲渡の交渉又は不使用よる取消審判請求の準備を行っている。」旨を述べ、さらには、同20年11月10日及び同21年3月24日付け上申書において、「引用商標2件中、一方は譲渡交渉中であり、他方は指定商品を削除することにより抵触関係を解消する」旨を述べ、審理の猶予を求めていた。

しかしながら、前記上申書の提出後、相当の期間が経過するも、本件について、何らの手続きもなされておらず、かつ、譲渡交渉等の進捗状況について明らかにする書面等の提出もされていないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

(2)結論

上記のとおり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

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