Trademark Appeal Case
色彩表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−650098(T2007−650098/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PURE PURPLE」の欧文字を書してなり、第3類「Cosmetics;fragrant body care preparations,preparations for the cleaning,care and beautification of the skin,scalp and hair;all aforementioned goods with the exception of those with colorant properties or of colorant effect;toilet soaps,perfumery,essential oils;deodorants for personal use.」を指定商品とし、2004年11月29日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)5月26日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『PURE PURPLE』の欧文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、本願指定商品に使用されるときには、『きれいな紫色』との意味合いを認識させるにすぎず、単に商品の品質(色彩)を表したものと認識されるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「PURE PURPLE」の欧文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中「PURE」の文字は、「きれいな、純粋な、まじりけのない」等の、「PURPLE」の文字は、「紫の、紫色の」等の意味(リーダーズ英和辞典 株式会社研究社行)を有するものとして親しまれた語(文字)であって、全体として「きれいな紫色」ほどの意味を理解させるものである。
そして、「PURE PURPLE」あるいは該文字の表音を片仮名で表した「ピュアパープル」の文字は、本願指定商品を含む多種の商品において、色彩を表す語として、一般に使用されているものである。
そして、その使用の事実としては、例えば、以下のインターネット情報によっても窺い知ることができる
(1)「楽天市場」の「Kinetics/Kinetics&Catalysis」のホームページにおいて、「【JORDAN BRAND】 NIKE JORDAN SPIZ’IKE」を紹介する頁に、商品の色のバリエーションとして商品写真ととともに「BLACK/CITRON−PURE PURPLE−WHITE」との記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/kinetics−tokyo/10001471/)
(2)「K INTERNATIONAL CO.」のホームページにおいて、商品の「Nike Women’s Dunk High 6.0」を紹介する説明欄に、商品の色のバリエーションとして商品写真ととともに「Pure Purple / Pro Cyan−Brght Crl」との記載がある。(http://www.kintlco.com/nike−shuzu−1)
(3)「クラリオン株式会社」のホームページにおいて、「カーオーディオ『DFZ665MC』の取扱説明書中の基本の操作(23頁)」の「アクリルキーの照明色を設定する」の項目において、「お好みに合わせて、アクリルキーの照明色を変更することができます。イルミネーションは、12色のプリセットカラーおよび、728色のカラー調整が可能です。・・・→Indigo Blue(インディゴブルー)→Surf Blue(サーフブルー)→Silky White(シルキーホワイト)→・・・→Pure Purple(ピュアパープル)・・・」の記載がある。(http://www.clarion.com/jp/ja/MungoBlobs/311/1000/DFZ665MC.pdf)
(4)「AVING Japan」の「Sarotech、パステルトーン外付けハード’inee’発売」を紹介するホームページにおいて、「SEOUL, Korea (AVING) −− <Visual News> Sarotech(www.sarotech.com)が、豪華なパステルカラーで個性を強調した外付けハード’inee’を発売した。スイートピンク(Sweet Pink)、アバターブルー(Avatar Blue)、ピュアパープル(Pure Purple)等、最新カラートレンドを反映した’inee’は、この頃外付けハード市場で購買力が大きくなっている女性消費者に、良い反応を得るだろうと会社側は予想している。・・・」の記載がある。(http://jp.aving.net/news/view.php?articleId=150812)
(5)「楽天市場」の「eからだナビ」のホームページにおいて、「マックスファクター アイグラデーション カラーズ 全6パレット ピュアパープル」を紹介する頁に、商品の色のバリエーションとして、色見本とともに「ピュアパープル」との記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/cohsel/max−new−2006/)
(6)「楽天市場」の「すにーかー倉庫」のホームページにおいて、「NIKE banndaru LOW GS ホワイト/オブシディアン/ピュアパープル/パウンダーブルー」を紹介する頁に、商品写真と共に、「カラー」の表示として「ホワイト/オブシディアン/ピュアパープル/パウンダーブルー」との記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/sneaker−soko/10011020/)
(7)「楽天市場」の「アミアミ(婦人靴と雑貨の店)」のホームページにおいて、「スピーディーダック★ひもなしスニーカー(8A5H)」を紹介する頁に、商品写真と共に、「・・・Item specification・・・」の項の「カラー」の欄に「ピュアパープル」との記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/amiami345/mu7282/)
(8)「楽天市場」の「パペアレグレ」のホームページにおいて、「[ZEBRA]シャープペンシル Color Flight C<カラーフライトC>0.5mm ピュアパープル」を紹介する頁に、商品写真と共に、「商品説明」の「ボディーカラー」の表示として「ピュアパープル」との記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/papealegre/ma53−ppu/)
(9)「楽天市場」の「SASAYA」のホームページにおいて、「1M0176 AZALEA(ピュアパープル)」を紹介する頁に、商品写真と共に、商品説明として「光沢のあるパープルがとても優雅!」との記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/sasaya/449222/)
(10)「楽天市場」の「プロの工具ショップ YOSHIMURA」のホームページにおいて、「十川産業 ソフトセイバーエアホース SSV−710P ピュアパープル1巻」を紹介する頁に、商品説明の「色調」の表示として「ピュアパープル」との記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/cityliner/9248863/)
(11)「楽天市場」の「AandP」のホームページにおいて、「【NIKE】ナイキ ディビジョン1 S/S Tシャツ ホワイト/ライトピュアパープル」」を紹介する頁に、商品写真と共に、「COLOR×SIZE」の項には「ホワイト/L.ピュアパープル」との記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/a−and−p2/nike−354635−100/)
かかる実情からすれば、本願商標「PURE PURPLE」の語が、特定の色彩を表すとまではいえないとしても、少なくとも、これに接する取引者、需要者は、本願商標を「きれいな紫色」ほどの意味にとらえ、商品の色彩を表したものと認識するにとどまるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、単に商品の品質(色彩)を表したものと認識されるにすぎず、自他商品の識別標識として機能しないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきではない。
なお、請求人は、外国において、本願商標と同一の構成よりなる商標が登録されていることを示し、本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、商標の登録制度は各国により異なっており、また、我が国においては、前記のとおり色彩を表すものとして本願商標が実際に使用されていることからすれば、外国において登録があることをもって、我が国における本願商標の登録の可否についての判断に影響を及ぼすものではない。
よって、結論のとおり審決する。
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