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Trademark Appeal Case

数字付加商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650024(T2008−650024/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IMPACT 360」の欧文字及び数字を書してなり、2005年8月24日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年(平成18年)2月23日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における2009年(平成21年)7月29日付けで国際登録簿に記録されたCancellationsにより、第9類「Computer software for monitoring,recording and analyzing customer interactions through various means and mechanisms of communication for the purpose of workforce optimization;computer software for scheduling,performance management,training and reporting on employees.」とされたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1123055号商標(以下「引用商標」という。)は、「Impact」の欧文字を書してなり、昭和46年12月29日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和50年5月19日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年12月7日に、第7類、第8類、「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類、第10類ないし第12類、第16類、第17類及び第21類を指定商品とする書換の登録がなされ、当該商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「IMPACT 360」の文字よりなるところ、その構成中「IMPACT」と「360」の間には、半角程度のスペースを有するものであるから、かかる構成にあっては、欧文字部分と数字部分とが視覚的に分離して看取されるものといえるものであって、これらを称呼及び観念する場合には、常に一体不可分のものとしてのみ看取し把握されなければならない特段の事情も見受けられない。

そして、その構成中後半の数字は、商品の規格・品番等を表示する記号・符号として取引上普通に使用されるものであることからすれば、本願商標は、「IMPACT」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められ、該文字に相応して「インパクト」の称呼をも生ずるといえるものである。

他方、引用商標は、「Impact」の文字よりなるものであるから、「インパクト」の称呼を生ずるものである。

また、本願商標の「IMPACT」の文字部分と引用商標の「Impact」は、ともに「衝撃、突き当たること、衝撃力」(プログレッシブ英和中辞典 小学館発行)等の意を有する英語であるから、観念を共通にするものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観においては相違する点があるとしても、「インパクト」の称呼及び「衝撃、突き当たること、衝撃力」等の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一または類似の商品である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、引用商標に対して、商標登録の一部取消審判を請求した旨述べているが、当該審判請求は、請求不成立の審決が平成21年10月13日に確定し、その登録が同年11月6日になされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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