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Trademark Appeal Case

銃器名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650068(T2008−650068/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KALASHNIKOV」の欧文字を書してなり、日本国を指定する国際登録において指定された第28類に属する商品を指定商品として、2006年(平成18年)7月11日に国際商標登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成19年9月25日付けの手続補正書により、第28類「Games,toys,toy pistols,firearm replicas and models;spare parts for firearm replicas and models (excluding sights);projectiles and ammunition for firearm replicas and models and replicas;firearm replicas and models for virtual shooting and spare parts thereof;firearm replicas and models for use with a target and/or an electronic display device as well as spare parts and accessories for such items.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、旧ソ連製の軽機関銃『Avtomat Kalas hnikov』の通称である『KALASHNIKOV』の文字を書してなるところ、本願指定商品中には、実存する銃をモデルにしたおもちゃの銃(各種ピストル、リボルバー、ライフル、エアガン等)が含まれていることからすれば、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものとして把握、認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「KALASHNIKOV」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、該文字よりは、ロシア人の銃器設計者であるミハイール・チマフィェーヴィチュ・カラーシュニカフ氏が設計した銃器(小銃)を認識させるものである。

そして、本願の指定商品中「おもちゃの銃」との関係では、エアガン(エアソフトガン)等のメーカーが、実際のピストルを模したおもちゃを製造、販売し、その際に、おもちゃの型式等の表示として実際のピストルの型式を使用することが、普通、一般に行われているものであり、商品の型式等に「KALASHNIKOV」の読みである「カラシニコフ」の文字を付して販売している実情があることからすれば、「KALASHNIKOV」の文字よりは、「カラシニコフ型のおもちゃの銃」程の意味合いを容易に認識させるものである。

上記については、例えば、以下のインターネット情報等がある。

(1)“http://www.militarize.org/waffen/assault_rifle/ak−47.htm”によれば、「AK−47:カラシニコフ:突撃銃」において、「カラシニコフ突撃銃(別名AK−47(Avtomat Kalashnikova 47)、カラシニコフ自動小銃、1947年モデルとその派生物)は、AKの通称の下で広く知られており、20世紀の45年以降最も大量に生産された自動小銃。」との記載がある。

(2)“http://www.amazon.co.jp/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%A4−%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%95−47−18%E6%89%8D%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97−%E9%9B%BB%E5%8B%95%E3%82%AC%E3%83%B3/dp/B000BV1RDW”によれば、「アプトマット・カラシニコフ47」及び「電動ガン」と記載して多数の商品が紹介されている。

(3)“http://www.rakuten.co.jp/dream−up/655867/1959785/♯1557652”によれば、「ネットショップ おとく屋」において、商品を紹介し、「次世代電動ガン AK102 アブトマッド・カラシニコフ【東京マルイ】【電動ガン】・・」、「アプトマッド・カラシニコフ 東京マルイ AK102 オートマチック アサルトライフル」等との記載がある。

さらに、商品カタログ及び軍用銃事典には、以下の情報がある。

(4)商品カタログ「TOKYO MARUI SOFT AIR GUN/ 2004 ALL LINE UP CATALOG」において、電動ガンの紹介に、その模型の機種を表して「アブトマット・カラシニコフ47S」や「アブトマット・カラシニコフ47」等の記載がある。

(5)「最新 軍用銃事典」(1994年9月20日3刷 並木書房)によれば、「AK47」において「AK47(アブトマット・カラシニコバ47:カラシニコフ突撃銃1947年型)は、旧ソビエトのミハイル・ティモフェユェビッチ・カラシニコフによって設計された旧ワルシャワ条約加盟国軍の中心的アサルト・ライフルだ。」等の記載がある。

以上のとおり、本願商標をその指定商品中「おもちゃの銃」に使用した場合、取引者、需要者は、「カラシニコフ突撃銃に似せたおもちゃの銃」程の意味合いを認識するにすぎず、その商品の品質を表示したものであって、自他商品の識別標識としての機能は果たし得ないものというべきであり、かつ、「カラシニコフ突撃銃に似せたおもちゃの銃」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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