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Trademark Appeal Case

型番の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650071(T2008−650071/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PT92」の文字を書してなり、日本国を指定する国際登録において指定された第28類に属する商品を指定商品として、2006年(平成18年)7月19日に国際商標登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審において通報があった2007年(平成19年)7月10日に国際登録簿に記録されたLimitations及び平成20年1月30日付けの手続補正書により、最終的に、第28類「Toy pistols,firearm replicas and models;Spare parts for firearm replicas and models (excluding sights),namely magazines,grips,hammers,frames,barrels,triggers,trigger guards,safeties,piston heads,loaders,holsters,rails,shooting goggles,power boosters,targets,BBs or pellets;Projectiles and ammunition for firearm replicas and models,namely,BB bullets,paintballs and toy gun bullets,lead or metal pellets for model and replica weapons;Firearm replicas and models for virtual shooting and their spare parts,namely magazines,grips,hammers,frames,barrels,triggers,trigger guards,safeties,piston heads,loaders,holsters,rails,shooting goggles,power boosters,targets,BBs or pellets.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

(1)本願商標は、「PT92」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、該文字は、有名な武器である「タウルスPT92」の略称を容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中、前記に由来する「おもちゃのピストルとおもちゃの銃」に使用するときは、商品の品質を表示したにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、欧文字2文字の「PT」と、数字の「92」を、「PT92」と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、商品の規格・品番等を表示する記号・符号として普通に使われているので、簡単、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり、「PT92」の文字よりなるところ、該文字は、イタリア・ベレッタ社のライセンスでブラジルのタウルス社が生産するピストル「TAURUS MODEL(タウルス・モデル)」の型式を表したものと認められる。

そして、本願の指定商品中「おもちゃのけん銃」との関係では、エアガン(エアソフトガン)等のメーカーが、実際のピストルを模したおもちゃを製造、販売し、その際に、おもちゃの型式等の表示として実際のピストルの型式を使用することが、普通、一般に行われているものであり、商品の型式等に「PT92」の文字を付して販売している実情があることからすれば、該文字よりは、「タウルス・モデルPT92型のピストルおもちゃ」程の意味合いを容易に認識させるものである。

上記については、例えば、以下のインターネット情報等がある。

ア “http://www7b.biglobe.ne.jp/ ̄gunblazesix/moe_pt92.htm”によれば、「タウルス(トーラス)PT92」と題した頁に、「ピエトロ・ベレッタ社のベストセラー、M92Fのラテンアメリカ向けライセンスモデルで、ブラジル国軍制式けん銃」等との記載がある。

イ “http://item.rakuten.co.jp/sakaitrd/4920136046351/”によれば、「【楽天市場】マルシン トーラス PT92マキシ シルバー(ガスガン)・・」において商品を紹介し「マルシン トーラス PT92マキシ シルバー(ガスガン)」等との記載がある。

ウ “http://www.1999.co.jp/10031758”によれば、「HOBBY SEARCH」において商品を紹介し、「トーラス PT92 MAXI(ブラック)(ガスガン)」等の記載がある。

さらに、ピストル等の図鑑には、以下の情報がある。

エ 「最新ピストル図鑑Vol.2」(1996年4月15日初刷 徳間書店)によれば、「タウルス・モデルPT−92」として、「タウルス・モデルPT−92は、イタリア・ベレッタ社のライセンスでタウルス社が生産するベレッタ・モデル92だ。」等との記載がある。

以上のとおり、本願商標をその指定商品中「おもちゃの銃」に使用した場合、取引者、需要者は、「タウルス・モデルPT−92ピストルに似せたおもちゃの銃」程度の意味合いを認識するにすぎず、その商品の品質を表示したものであって、自他商品の識別標識としての機能は果たし得ないものというべきであり、かつ、「タウルス・モデルPT−92ピストルに似せたおもちゃの銃」以外の「おもちゃの銃」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第3条第1項第5号について

本願商標は、欧文字の「PT」と数字の「92」を結合して一連に「PT92」と書してなるものである。

ところで、欧文字2文字と数字を組み合わせた標章は、一般に商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号の一類型として、本願指定商品を含む各種商品について、取引上普通に採択・使用されているのが実情である。

してみると、「PT92」と書してなる本願商標は、商品の型式、品番等を表す記号・符号の類型の一つを表示したものと理解させるにとどまるものであって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。

(3)まとめ

上記認定のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号、並びに同法第3条第1項第5号及びに該当するとした原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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