結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650125(T2008−650125/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KPN」の欧文字からなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年8月26日に欧州共同体においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)9月29日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、2008年(平成20年)1月23日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報及び同年9月17日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲のとおりの商品・役務とされたものである。
原査定において、「本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり取消し及び限定がなされた結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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