Trademark Appeal Case
VCS商標の指定商品類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−650009(T2009−650009/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品とし、2007年(平成19年)3月28日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。その後、指定商品については、原審における平成20年6月9日付けの手続補正書により、第9類「Computer software for retail management,supply chain optimisation and point of sales,computer software for single and multiple channel retailers,and computer software for use by specialty and general merchandise retail chains and outlets,superstores,and department stores,all for sales and demand forecasting,store and warehouse inventory and replenishment optimisation,merchandise planning and allocation,stock control,product tracking,deliveries,receptions,replenishment,procurement,merchandising,distribution,cutstomer follow−ups,sales analysis across distribution channels,sales,customer relationship management (CRM) and CRM data compilation and analysis,point of sales,payment processing.」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2562902号商標(以下「引用商標1」という。)は、「VCS」の欧文字を書してなり、平成2年8月29日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載された商品を指定商品として同5年7月30日に設定登録されたものである。その後、同15年3月4日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年6月30日に、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第3221442号商標(以下「引用商標2」という。)は、「VCS」の欧文字を書してなり、平成5年6月1日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケ−ブル,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカ−ラ−,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザ−,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として同8年11月29日に設定登録され、その後、同18年6月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4691533号商標(以下「引用商標3」という。)は、「VCS」の欧文字を標準文字で表してなり、2000年10月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成13年4月13日に登録出願され、第9類「電子自動設計の分野で用いられるコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として同15年7月11日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、大きく太い線で表された「VCS」の欧文字と、その右側にこれよりやや細い線で「TIMELESS」の欧文字を表してなり、その下段に小さく「Alternative Retail Software」の欧文字を併記し、さらに、その右側に色彩を用いた4つの円図形を配してなるものである。
そして、欧文字部分中、上段の「VCS」「TIMELESS」の各文字は、他の文字と比べ、ひときは大きく表されており、看者の注意を惹く文字部分といえるものである。
また、前部の「VCS」の文字部分は、「TIMELESS」の文字部分と比べ、約2倍の太さで表されており、加えて、「VCS」の文字部分と「TIMELESS」の文字部分が常に一体不可分のものとして看取しなければならない特段の事情を見いだすことはできないことから、本願商標に接する取引者、需要者は、該「VCS」の文字部分を捉えて、取引きに資する場合も決して少なくないものといい得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中上段の「VCSTIMELESS」文字部分全体から、「ブイシーエスタイムレス」の称呼を生ずるほか、太く顕著に表わされた「VCS」の欧文字部分に相応して、「ブイシーエス」の称呼をも生ずるものというのが相当である。
そして、「VCS」の文字は、特定の意味合いを表す既成の語ではなく、また、略語として固有の意味をもつものでもないから、特定の観念は生じないものである。
他方、引用商標は「VCS」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ブイシーエス」の称呼を生ずるものであって、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標において殊更に看者の注意を惹く「VCS」の文字部分は、引用商標とその構成文字が同じであり、そこから生ずる称呼「ブイシーエス」を共通にするものであるから、本願商標と引用商標は、観念については比較することができないとしても、外観及び称呼において類似する商標といわざるを得ない。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきではない。
なお、請求人は、登録例を示して、本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、これらの事例は、本願商標と商標の具体的構成が相違し、事案を異にするものであるから、上記判断に影響を及ぼすものではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。