結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650013(T2009−650013/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類、第35類、第37類及び第39類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年(平成18年)4月3日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、2008年(平成20年)1月31日付け及び2009年(平成21年)11月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第35類「Import and export agencies dealing with automobile parts.」、第37類「Alteration and repair of vehicles.」及び第39類「Travel services,namely tours travel on off road automobiles.」とされたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「ARCTIQUE」の欧文字を横書してなる登録第2310964号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
また、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しないものになったと認められるものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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