Trademark Appeal Case
称呼の類似性と長音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−650016(T2009−650016/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「REVUBB」の欧文字を横書きしてなり、第5類「Pharmaceutical preparations.」を指定商品として、2007年3月29日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)9月6日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4943697号商標(以下「引用商標1」という。)は、「レバーブ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成17年8月30日に登録出願、第5類「筋弛緩拮抗薬,その他の薬剤」を指定商品として、同18年4月7日に設定登録されたものである。
(2)国際登録第834448号商標(以下「引用商標2」という。)は、「REVERV」の欧文字を横書きしてなり、2004年8月6日にベネルクスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)9月22日に国際商標登録出願、第5類「Medicines and pharmaceutical preparations for human use;a muscle relaxant antagonist.」を指定商品として、同17年6月10日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、「REVUBB」の欧文字よりなるところ、該語は、特定の意味を有する語でなく、一種の造語と認められるものである。
そして、一般的に造語商標にあっては、我が国において最も親しまれているローマ字読み、あるいは英語読みにしたがって称呼されるとみるのが相当であり、その構成中「RE」の部分は、例えば、英語の「red」を「レッド」、「record」を「レコード」と発音、また、「VU」の部分は、英語の「vulcan」を「バルカン」、「vulgar」を「バルガ」と発音、さらに、後部の「BB」の部分は、英語の「ebb」を「エブ」と発音する例に倣えば、本願商標全体からは「レバブ」の称呼を生じ、かつ、特定の観念は生じないものである。
一方、引用商標1は、「レバーブ」の片仮名文字よりなるところ、該語は、特定の意味を有する語でなく、一種の造語と認められるものであるから、その構成文字に相応する「レバーブ」の称呼を生じ、かつ、特定の観念は生じないものである。
また、引用商標2は、「REVERV」の欧文字よりなるところ、該語は、特定の意味を有する語でなく、一種の造語と認められるものであるから、その構成文字に相応する「レバーブ」の称呼を生じ、かつ、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標から生ずる「レバブ」の称呼と、引用商標から生ずる「レバーブ」の称呼を比較すると、両者は第2音の「バ」に続く長音の有無に差異を有するところ、該差異音である長音は、中間に位置する前音「バ」の母音(a)に吸収されて明瞭に聴取され難いものであるから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、本願商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調、音感が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるというべきである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができないとしても、称呼において相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、審判請求書において、引用商標の権利者と商標権の譲渡交渉等を行っているから、交渉の成否が判明するまで、本願の審理の猶予を申し出ていたところ、相当の期間経過後も、引用商標の譲渡等について、何ら手続きもなされていないことから、平成21年8月28日付けの審尋書において、譲渡交渉等の進捗状況を回答すべき旨を通知したが、その後、現在に至るまで請求人からは何らの応答もない。
したがって、さらに審理を遅滞させるべき理由はないものと認めるから、本審判事件の審理を終結することとした。
よって、結論のとおり審決する。
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