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Trademark Appeal Case

指定商品の不明確と使用意思

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650073(T2009−650073/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GREENARTICA」の欧文字を書してなり、第29類ないし第31類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年12月12日にRussian Federationにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)5月17日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、2009年5月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第29類及び第30類の別掲に記載の商品となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標の指定商品はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」及び「本願商標は、第29類ないし第31類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋の要旨

請求人は、審判請求書において、商品を補正する旨述べ、2009年5月11日付け国際事務局登録の商品等限定通報により指定商品を減縮しているが、いまだ、商標法第6条第1項及び同法第3条柱書きの要件を具備しない。

ついては、所定の期間内に、さらなる商品の限定を行うか、更正をもって商品の補正をされたい。

また、商標法第3条柱書の理由については、新聞記事、カタログ、取引書類等の書類によって出願人がそれらの指定商品に係る業務を行っているか、又は、商標の使用意思を明記した書面及び事業計画書等によって出願人がそれらの指定商品に係る業務を近い将来行う予定があることを明確にしたときは、拒絶の理由は解消する。

なお、本件について、国際事務局に対し、商品の補正を行ったときは、その旨を、上申書にて申し述べられたい。

4 審尋に対する請求人の応答

請求人は、上記3の審尋に対し、指定された期間内に何らの応答もしていない。

5 当審の判断

本願商標は、「GREENARTICA」の文字を書してなるものである。

(1)商標法第6条第1項について

本願商標の2009年5月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報による限定後の指定商品中、第29類「frozen precooked dish with pastry;frozen precooked dish with sauces and/or herbs and/or spices;」及び第30類「frozen food pastes with vegetables;muesli;」は、いまだその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標法第3条柱書について

本願商標の2009年5月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報による限定後の指定商品中、第30類の指定商品は、いまだ広範な範囲にわたる商品を指定しているものであって、請求人が、本願商標を前記指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないものであるから、商標法第3条柱書の要件を具備しない。

(3)結語

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第3条柱書きの要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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