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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650080(T2009−650080/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIWAhybrid」の欧文字を横書きしてなり、第7類「Hybrid motors for watercraft andaircraft;drive units for watercraft and aircraft;gears for watercraft and aircraft;hydrodynamic drive trains for watercraft and aircraft.」及び第12類「Motors and engines for land vehicles;hybrid motors and engines for land vehicles;drive units for land vehicles;gearboxes for land vehicles;hydrodynamic drive trains for land vehicles.」を指定商品として、2007年(平成19年)6月26日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第580818号の1の1商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和32年3月11日に登録出願、同36年10月10日に設定登録された登録第580818号商標について、同41年10月18日及び平成元年4月24日に商標権の分割移転の登録がされ、その後、指定商品については、同14年9月4日に第7類「遠心送風機,回転送風機,送風機,ターボ送風機,汽機(輸送機械用のものを除く。),織機,紡績機,ミシン(電動のものを除く。),手刷り印刷機,打印機,揚水機,バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),コック(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導用ベルト(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導用皮革ベルト(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導用ゴムベルト(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導用綿布ベルト(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」とする書換登録がされたものである。

(2)登録第4423946号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成11年7月16日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,水質汚濁防止装置,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、同12年10月13日に設定登録されたものである。

(3)登録第5154074号商標(出願番号2007−30138、以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成19年4月1日に登録出願、第35類「ブレーキオイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,研磨紙・研磨布・研磨用砂・人造軽石・つや出し紙・つや出し布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,潤滑油・工業用油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ばねの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,クランプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ディスクブレーキ用クリップ・ディスクブレーキ用ブーツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車エンジン用洗浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗物用洗浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリングの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(第7類の軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング),緩衝器・ばねの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(第7類の緩衝器・ばね),制動装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(第7類の制動装置),ワイヤーハーネス・電線及びケーブルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ディスクブレーキパッド(陸上の乗物用の機械要素)・ディスクブレーキローター(陸上の乗物用の機械要素)・ブレーキキャリパー・ブレーキホース・ブレーキシュー(乗物用)・ブレーキライニング(乗物用)・ディスクブレーキ用ノイズダンパー・ドラムブレーキアッセンブリー・ディスクブレーキアッセンブリーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリングの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(第12類の軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング),緩衝器・ばねの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(第12類の緩衝器・ばね),制動装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(第12類の制動装置),バンパー・自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年7月25日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標との類否について

ア 本願商標は、前記1のとおり、「DIWAhybrid」の欧文字を横書きしてなるところ、構成中の前半部分の「DIWA」の文字と後半部分の「hybrid」の文字とは、それぞれ大文字と小文字の異なる書体で表されていることから、視覚上分離して看取されるものである。

そして、本願商標構成中の前半部分の「DIWA」の文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語といえるものであるところ、このような造語商標にあっては我が国において最も親しまれているローマ字読みあるいは英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然である。

そうとすれば、該「DIWA」の文字部分からは、「DI」の部分が英語の「diamond」を「ダイヤモンド」、「direct」を「ダイレクト」及び「diver」を「ダイバー」と発音する例に倣い、「ダイ」と発音する場合と、「different」を「ディフレント」、「dinner」を「ディナー」及び「discount」を「ディスカウント」と発音する例に倣い、「ディ」と発音される場合があることから、「ダイワ」又は「ディワ」の称呼が生ずるものと認められる。

また、構成中後半部分の「hybrid」の文字は、「混成物、合成物:2つ以上の異質の起源を持つもの、または異質の要素の結合から成るもの」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」第2版 株式会社小学館 2002年1月10日発行)等の意味を有する語であり、また、本願商標の指定商品中、第12類の商品との関係では、ガソリンで動く「エンジン」と電気で動く「モーター」の複数の動力機関が搭載されている自動車が「ハイブリッド車」と呼ばれており、「ハイブリッド、hybrid」の文字は、複数の動力機関をもつものであるという商品の品質(用途)等を表す語として取引上普通に使用されているものである。

そうとすれば、本願商標「DIWAhybrid」は、その構成文字に相応した「ダイワハイブリッド」又は「ディワハイブリッド」の称呼を生ずるほか、構成中、後半部分の「hybrid」の文字が指定商品との関係においては、前記のとおり、品質等を表すものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、その機能が極めて弱い部分といえることから、「DIWA」の文字部分のみも、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当であり、当該文字に相応して「ダイワ」又は「ディワ」の称呼をも生ずるものというべきである。

イ 他方、引用商標1は、別掲1のとおり、上段の「DAIWA」の欧文字と中段の図形と下段の「ダイワ」の片仮名文字よりなるところ、下段の「ダイワ」の片仮名文字は、上段の「DAIWA」の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、「ダイワ」の称呼が生ずるものであり、かつ、特定の観念を生じないものである。

ウ 引用商標2は、別掲2のとおり、頭の「D」の文字がややレタリングされているものの容易に「D」と理解し得るものであるから、全体として「DaIwa」の文字を横書きしてなるものと認められ、これより、「ダイワ」の称呼が生ずるとみるのが相当であり、かつ、特定の観念を生じないものである。

エ 引用商標3は、別掲3のとおり、青色に着色され、ややレタリングされているものの、容易にローマ字を表したものと看取し得る「DAIWA」の文字と、「I」と認められる文字部分に、水色に着色されている輪を右斜めにかけた図形を有した構成からなるところ、これより、「ダイワ」の称呼が生ずるとみるのが相当であり、かつ、特定の観念を生じないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較し得ないとしても、なお、「ダイワ」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品並びに引用商標3の指定役務と同一又は類似する商品を含むものである。

(2)請求人の主張

ア 請求人は、本願商標を構成する「DIWAhybrid」の文字は、外観上まとまり良く一体に表現され、また、称呼も「ディワハイブリッド」又は「ダイワハイブリッド」は冗長というほどではなく、自然によどみなく称呼できることから、本願商標が「ディワ」又は「ダイワ」と省略されて称呼されることはないし、「DIWA」と「hybrid」を殊更分離独立して把握すべき特段の理由はない旨主張する。

しかしながら、本願商標は、前記のとおり、その構成において、視覚上分離して看取され得るものであり、かつ、「hybrid」の文字が本願商標の指定商品との関係においては、商品の品質(用途)を表示した部分と認められるもので、自他商品としての識別力を有するのは「DIWA」の部分といえるから、請求人の上記主張は、採用することはできない。

イ 請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張する。

しかし、請求人が挙げている登録例は、対比する商標の構成態様において本願商標と異なるものであり、また、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断するべきものであって、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものである。

したがって、請求人の上記主張も、採用することはできない。

(3)むすび

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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