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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650097(T2009−650097/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS」の欧文字を書してなり、日本国を指定する国際登録において指定された第35類に属する役務を指定役務として、2006年(平成18年)8月11日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定役務については、当審において、2010年(平成22年)6月28日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第35類「Services for the network marketing of essential oils and nutritional supplements.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願に係る指定役務は、前記1のとおり限定された結果、その役務の内容及び範囲が明確になった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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