結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650097(T2009−650097/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS」の欧文字を書してなり、日本国を指定する国際登録において指定された第35類に属する役務を指定役務として、2006年(平成18年)8月11日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審において、2010年(平成22年)6月28日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第35類「Services for the network marketing of essential oils and nutritional supplements.」とされた。
原査定は、「本願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定役務は、前記1のとおり限定された結果、その役務の内容及び範囲が明確になった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。