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Trademark Appeal Case

記号と記述的語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650105(T2009−650105/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「J VINEYARDS」の欧文字を書してなり、2007年12月12日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、第33類「Wines.」を指定商品として、2008年(平成20年)4月30日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『J VINEYARDS』を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、商品の品番、規格等を表すランダムな文字『J』と、『ワインブドウが生産される農場』を意味する『VINEYARDS』の組み合わせからなるにすぎないものであり、本願商標をその指定商品に使用しても、全体として需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「J VINEYARDS」の文字よりなるところ、その構成は、「J」と「VINEYARDS」の文字の間に半角程度のスペースを有するものであるから、かかる構成にあっては、「J」と「VINEYARDS」とが視覚上に分離して看取されるものとみるのが相当である。

そして、欧文字1文字が、一般に商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号として、本願指定商品を含む各種商品について、取引上普通に採択・使用されている実情があることからすれば、その構成中の「J」の文字部分は、商品の品番等を表示するための記号・符号の一類型であると認識させるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能は果たし得ないものである。

また、本願商標の構成中「VINEYARDS」の文字部分は、「ぶどう園(特に、ぶどう酒製造用)」等を意味する英語(プログレッシブ英和中辞典 小学館発行)であるから、本願の指定商品との関係においては、「ワインを製造するぶどう園」程の意味合いを認識させるものである。

そうとすれば、「J」の文字と「VINEYARDS」の文字を結合して一連に表した「J VINEYARDS」の文字をその指定商品に使用しても、取引者、需要者は、その商品が「Jというぶどう園で製造されたワイン」であると認識するにすぎず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求書において、判決及び審決例を挙げ、本願商標は全体として自他商品の識別力を有する旨主張するが、本願商標は、その構成から「J」と「VINEYARDS」の文字との組み合わせにより表したものと容易に認識され得るものであって、構成各文字は、本願指定商品の商取引における使用状況や文字が有する意味合い等により、構成全体として検討しても自他商品識別標識としての機能を果たし得ないこと前記認定のとおりである。

また、判決例や審決例は、本願とは商標の構成態様を異にするばかりでなく、商標の認定判断は、出願に係る商標とその指定商品との関係において個別具体的に考察し検討されるべきものであって、他の登録例の存在によって上記判断が左右されるものではないから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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