結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「Cheese.」を指定商品として、2007年3月29日にイタリア国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)6月6日にCollective markとして国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品に貼られるラベルの一類型であることを認識させる『二本の横線で分けられた二つの半円形』の図形、及び『貯蔵物』、『20以上』及び『月』を意味するイタリア語『RISERVA』、『OLTRE 20』、『20』及び『MESI』の欧文字及び数字を配してなるところ、その指定商品との関係において、欧文字及び数字部分の全体としては、『20ヶ月以上熟成させたチーズ』の如き意味合いを認識させるものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、上下に対称的な二本の横線で分けられた二つの半円形図形(以下「図形部分」という。)と、その中央部にイタリア語で「貯蔵物」を意味する「RISERVA」の欧文字をやや大きく表し、上部の半円図形内には「以上」を意味する「OLTRE」の欧文字と数字「20」を表し、下部の半円図形内には「月」を意味する「MESI」の欧文字を配した構成からなるものである。
そして、本願商標を構成する「OLTRE 20」、「RISERVA」及び「MESI」の各文字が、前記意味合いを有するイタリア語であるとしても、図形部分中に表わされた本願商標の構成全体より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難いものである。
また、本願商標は、図形部分中に前記各欧文字を配してまとまりよく表されたものであるから、本願の指定商品の取引の場において本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体のものと理解し、把握するのが自然であるというべきである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、前記文字が本願指定商品の品質、内容を表すものとして、あるいは、商品のラベル等に普通に使用、採択されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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