結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650183(T2009−650183/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、38類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年(平成19年)1月10日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、当審における2010年(平成22年)1月29日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Sound recording media and films.」、第38類「Broadcasting of radio and television programs.」及び第41類「Organization of cultural exhibitions;arranging and conducting of cultural conferences;presentation of live performances;arranging and conducting of concerts;organization of shows (impresario services).」となった。
原査定は、「本願に係る第41類の指定役務『Cultural activities (performances,concerts,shows) including cultural exhibitions and conferences.』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおりの表示になった結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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