結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650017(T2010−650017/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SENSES」の欧文字を横書きしてなり、第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年9月5日にスイス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)9月17日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における2009年(平成21年)3月27日及び同年4月9日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報並びに当審における2010年(平成22年)3月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第30類「Chocolate,excluding chocolate−based preparations and beverages;chocolate products,excluding chocolate−based preparations and beverages;confectionery products,excluding chewing gums and bubble gums;bakery goods,namely buns,pastry articles,biscuits;cakes,wafers,toffees,edible ices.」とされた。
原査定において「本願に係る指定商品中、『bakery goods』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標はその指定商品について、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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