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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−650025(T2010−650025/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−650025(T2010−650025/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電気通信機械器具、その他本類に属する商品」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−650025(T2010−650025/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「電気通信機械器具、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年8月2日にGermanyにおいてした商標登録に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)2月1日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、当審における2010年(平成22年)2月8日付けで国際登録原簿に記載された限定の通報があった結果、後掲のとおりの指定商品及び指定役務となった。

2 原査定の引用商標

本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2295521号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和62年11月16日に登録出願され、第11類「電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録され、その後、同12年11月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同13年5月30日に第7類、第8類、「電子応用機械器具」を含む第9類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、上段にオレンジ色の羽を持つトンボと思しき図形を配し、中段に大きく「IC:IDO」(コロン「:」はオレンジ色。)の文字と記号を書して、その下段に小さめに「VR productive」の文字を書してなる図形と文字と記号をまとまりよく配置した構成からなるものであるが、その構成中、他の文字に比して大きく書されている「IC:IDO」部分が、独立して自他商品役務識別標識として機能を果たし得る場合があるものといえる。

しかして、「IC:IDO」部分は、「IC」と「IDO」の中間にコロン「:」を有するとしても、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表され一体のものと看取し得るものであり、視覚上「IDO」の文字部分のみを分離、抽出して取引に資するものとは言い難い。そして当該部分から生じる「アイシーアイディーオー」の称呼も、格別冗長といえるものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標は、その構成中の「IC:IDO」部分よりは、「アイシーアイディーオー」の称呼のみを生じるものであって、単に「アイディーオー」の称呼は生じないものとみるのが自然である。

したがって、本願商標から「アイディーオー」の称呼をも生じるとし、その上で本願商標と引用商標とが同一又は類似の商標であるとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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