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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−650028(T2010−650028/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−650028(T2010−650028/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−650028(T2010−650028/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第25類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年(平成20年)3月26日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、2010年(平成22年)4月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2のとおりの商品・役務とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)、(2)及び(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する小売等役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(3)本願商標は、登録第2391110号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書について

本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり限定された結果、別掲2のとおりの指定商品及び指定役務となり、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになった。

また、本願商標は、同法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標については、2010年(平成22年)4月14日付けで国際登録簿に記録された名義人の住所変更の通報があり、さらに、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示変更の申請が平成22年4月23日になされた結果、本願の商標登録出願人(本件審判請求人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。

(3)まとめ

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備せず、また、同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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