結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650028(T2010−650028/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第25類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年(平成20年)3月26日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、2010年(平成22年)4月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2のとおりの商品・役務とされたものである。
原査定において、以下の(1)、(2)及び(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する小売等役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第2391110号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書について
本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり限定された結果、別掲2のとおりの指定商品及び指定役務となり、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになった。
また、本願商標は、同法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標については、2010年(平成22年)4月14日付けで国際登録簿に記録された名義人の住所変更の通報があり、さらに、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示変更の申請が平成22年4月23日になされた結果、本願の商標登録出願人(本件審判請求人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。
(3)まとめ
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備せず、また、同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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