結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650048(T2010−650048/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第41類及び第44類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年11月14日にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)1月15日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における2010年5月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲2のとおりの商品・役務とされた。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標の指定商品及び指定役務のうち、一部の商品及び役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第16類の商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(1)商標法第6条第1項について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確となったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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