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結論

勝訴(請求認容)

商標「バイテック」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号|審判不服2010−650054(T2010−650054/J1))

審判番号
不服2010−650054(T2010−650054/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「バイテック」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−650054(T2010−650054/J1)・不服)は、本件商標「バイテック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VITEK」の文字よりなり、第1類、第5類、第9類及び第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年7月25日にUnited States of Americaにおいてした商標登録に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)8月25日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成21年9月14日受付けの手続補正書及び当審における2010年(平成22年)5月25日付けで国際登録原簿に記載された限定の通報があった結果、最終的に、第5類「Reagents and media for medical and veterinary diagnosis.」及び第9類「Scientific apparatus and instruments for controlling and detecting contaminating substances in industrial,agro−foodstuff,cosmetic,and pharmaceutical products;diagnosis apparatus and instruments,not for medical use.」に限定され、第1類及び第10類に属する商品は全て削除されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。

(1)登録第5081900号は、「バイテック」の文字を標準文字で表してなり、平成19年2月5日に登録出願され、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同年10月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5220193号は、「バイテック」の文字を標準文字で表してなり、平成19年5月7日に登録出願され、第1類「化学品」を指定商品として、同21年4月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)国際商標登録第930221号は、「BYTEK」の文字よりなり、第10類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年1月30日にEuropean Communityにおいてした商標登録に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)年6月29日に国際商標登録出願され、第10類「Surgical,medical,dental and veterinary instruments and apparatus,artificial limbs,eyes and teeth;orthopedic articles;suture materials.」及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を、その指定商品及び指定役務として、平成20年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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