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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「ナビの記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第4482号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第4482号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ナビの記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第4482号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ナビの記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、後掲したとおり「るるぶナビ」の邦文字を表してなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成7年1月12日登録出願、その後、指定商品については、原審において、平成9年2月7日付手続補正書をもって「カーナビゲーションシステム用検索データを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク,及びカーナビゲーション装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1833440号商標(以下、「引用A商標」という。)は、昭和58年10月25日に登録出願され、「NAVI」の欧文字を表してなり、(旧)第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く),書画,彫刻,写真、これらの附属品」を指定商品として、同61年1月24日に設定の登録、該権利は、平成8年1月30日に存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第2312085号商標(以下、「引用B商標」という。)は、昭和63年3月17日に登録出願され、「NAVI」の欧文字を表してなり、(旧)第11類「電気通信機械器具、その他本類に属する商品(但し、電子応用機械器具を除く)」を指定商品として、平成3年6月28日に設定の登録、該権利は現に有効に存続するものである。

同じく、登録第2437549号商標(以下、「引用C商標」という。)は、昭和60年3月22日に登録出願され、邦文字及び欧文字により「セキチューNAVI」と表してなり、(旧)第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコ―ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成4年7月31日に設定の登録、該権利は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成後掲したとおり「るるぶナビ」の文字よりなり、指定商品を「カーナビゲーションシステム用検索データを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク,及びカーナビゲーション装置」とすること前記のとおりである。

しかして、近時、車載用装備品として一般化しつつある車載用航法装置について、ナビゲーションシステム(Navigation System)、「カー・ナビゲーションシステム」又は「カーナビ」と称して取引上普通に使用するとともに、同航法機器を取り扱う取引者、需要者間においては、「ナビ情報」、「ナビ購入」、「ナビ取り付け」、「DVDナビ」等の用例にみられる如く、「ナビ」(NAVI)の文字(語)を同機器の略語又は通俗的呼び名として取引上普通に使用しているのが実情である。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、構成中の「ナビ」の文字部分はその用途、品質(機能)等を表示したものと理解するに止まり、それ自体が単独に商品識別の機能を果たす部分とは認識し得ないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標より「ナビ」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に本願商標と引用各商標とを称呼において類似のものとすることはできない。また、ほかに、本願商標と引用各商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本願商標と引用各商標とはその指定商品に類否について論及するまでもなく、商標において類似のものとはいえないから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由は見出せない。

よって、結論のとおり審決する。

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