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Trademark Appeal Case

商標の称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900144(T2010−900144/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5304387号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5304387号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲(1)に示すとおりの構成からなり,平成21年4月3日に登録出願,第21類,第25類,第30類及び第43類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成22年2月26日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は,下記の5件である。

(1)登録第4728651号商標(以下,「引用商標1」という。)

商標の構成:別掲(2)

登録出願日:平成15年4月16日

設定登録日:平成15年11月21日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿に記載の商品

(2)登録第4780194号商標(以下,「引用商標2」という。)

商標の構成:別掲(2)

登録出願日:平成15年4月16日

設定登録日:平成16年6月18日

指定商品 :第14類に属する商標登録原簿に記載の商品

(3)登録第4780197号商標(以下,「引用商標3」という。)

商標の構成:別掲(2)

登録出願日:平成15年4月16日

設定登録日:平成16年6月18日

指定商品 :第25類に属する商標登録原簿に記載の商品

(4)登録第5036439号商標(以下,「引用商標4」という。)

商標の構成:別掲(2)

登録出願日:平成15年4月16日

設定登録日:平成19年3月30日

指定商品 :第43類に属する商標登録原簿に記載の役務

(5)国際登録第743257号商標(以下,「引用商標5」という。)

商標の構成:別掲(3)

登録出願日:平成12年8月18日(国際登録の日)

設定登録日:平成14年2月1日

指定商品 :第30類に属する国際商標登録原簿に記載の商品

2 理由の要点

本件商標は,下記(1)ないし(3)の理由により,第30類の全指定商品について,その登録を取り消されるべきものである。

(1)商標法第4条第1項第11号該当

本件商標は,引用商標1ないし5と類似するものであって,その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものである。

(2)商標法第4条第1項第10号該当

本件商標は,申立人の商標として広く一般に知られている引用商標1ないし5と類似であって,同一又は類似の商品について使用するものである。

(3)商標法第4条第1項第15号該当

引用商標1ないし5は,申立人の商標として,広く一般に知られており,これと類似する本件商標がその指定商品・指定役務に使用された場合,商標の出所について混同を生ずるおそれがある。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は,「Bubby’s」の文字からなるものであるところ,これは,特定の意味を有する成語を表したものとはいえないから,その構成文字に相応し「バビーズ」の称呼を生じ,特定の観念を生じさせない造語を表したものとみるのが自然である。

他方,引用商標1ないし5は,別掲(2)又は(3)に示すとおりの構成からなるところ,それぞれの構成中,黒色又は白抜きで顕著に表された「BABBI」の文字部分が独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を発揮し得るものである。

そして,当該文字は,特定の意味を有する成語を表したものとはいえないから,その構成文字に相応し「バビ」の称呼を生じ,特定の観念を生じさせない造語を表したものとみるのが自然である。

そこで,本件商標から生ずる「バビーズ」の称呼と引用商標1ないし5から生ずる「バビ」の称呼を対比すると,両商標は,「バ」「ビ」の音を共通にするものの,長音及び「ズ」の音の有無に差異を有するものである。そして,短い音構成の称呼における前記の差異は,称呼全体の音感を著しく異なるものとし,これらを一連に称呼しても判然と聴別し得るものである。

また,別掲(1)ないし(3)のとおり,文字のみからなる本件商標と文字と図形からなる引用商標1ないし5とでは,その外観構成が明らかに相違するものであるから,外観上も明らかに相違するものであり,また,両商標は,互いに観念を生じないものであるから観念上も相紛れるおそれはない。

そうすると,本件商標と引用商標1ないし5は,称呼,観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって,本件商標は,その指定商品・役務についての類否に論及するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

2 商標法第4条第1項第10号について

申立人は,引用商標1ないし5が需要者の間に広く認識されている商標であると主張するが,同人提出の証拠によると,引用商標1ないし5及び「BABBI」からなる商標が,申立人の商品(菓子)や役務(菓子の小売等役務)について使用されている事実が認められるとしても,日本国内におけるその使用の状況を示すものは僅かなものである。また,全証拠を綜合してみても,前記各商標が需要者の間に広く認識されている商標であると認めることはできない。

そして,前記1のとおり,本件商標は,引用商標1ないし5と類似するものではない。

したがって,本件商標は,他人の周知な商標に類似する商標には当たらないから,商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。

3 商標法第4条第1項第15号について

前記1のとおり,本件商標は,引用商標1ないし5と類似するものではない。そして,両商標をさらに関連付ける理由はみいだせないから,結局,両商標は,別異の出所を表わす商標といわざるを得ない。

また,前記2のとおり,引用商標1ないし5が申立人の取り扱いに係る商品(菓子など)を表すものとして需要者の間に広く認識されている商標ということはできない。

そうすると,本件商標は,これをその指定商品中の第30類の全指定商品に使用しても,本件商標の出願時及び登録査定時のいずれにおいても,需要者が当該商品を申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品と誤信するとは認め難く,商品の出所について混同するおそれがあったとはいえない。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。

4 むすび

以上のとおり,本件商標は,その指定商品中の第30類の全指定商品について,商標法第4条第1項第10号,同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録は維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

なお,申立人は,手続補正書の中で,本件商標の指定商品中の第30類の全指定商品以外の指定商品・指定役務についても登録が取り消されるべきであるとの理由を示しているが,本件における審理の対象が第30類の全指定商品であることは,本件登録異議申立書の記載によって明らかであるから,その余の指定商品・指定役務については,商標法第43条の9第2項に照らし,審理することができないものである。

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