Trademark Appeal Case
商標類似と誤認混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900148(T2010−900148/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5305630号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成20年12月10日に登録出願、第14類、第16類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品・役務を指定商品・指定役務として、平成22年3月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のアないしケに示すとおりである。そして、これら登録商標の商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア 登録第2537793号商標(以下「引用商標1」という。)
(ア)商標:「LES COPAINS」
(イ)出願日:平成2年12月13日
(ウ)設定登録日:平成5年5月31日
(エ)書換登録日:平成16年6月16日
(オ)指定商品:第14類、第16類及び第24類に属する商標登録原簿に記載の商品
イ 登録第2560203号商標(以下「引用商標2」という。)
(ア)商標:「LES COPAINS」
(イ)出願日:平成2年8月28日
(ウ)設定登録日:平成5年7月30日
(エ)書換登録日:平成16年8月18日
(オ)指定商品:第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載の商品
ウ 登録第1173111号商標(以下「引用商標3」という。)
(ア)商標:「LES COPAINS」
(イ)出願日:昭和48年5月30日
(ウ)設定登録日:昭和50年12月4日
(エ)書換登録日:平成18年12月20日
(オ)指定商品:第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載の商品
エ 登録第1611829号商標(以下「引用商標4」という。)
(ア)商標:「Les Copains」(筆記体)
(イ)出願日:昭和48年10月12日
(ウ)設定登録日:昭和58年8月30日
(エ)書換登録日:平成16年9月15日
(オ)指定商品:第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品
オ 登録第1724419号商標(以下「引用商標5」という。)
(ア)商標:「LES COPANS」
(イ)出願日:昭和56年8月31日
(ウ)設定登録日:昭和59年10月31日
(エ)書換登録日:平成17年11月16日
(オ)指定商品:第3類に属する商標登録原簿に記載の商品
カ 登録第2294234号商標(以下「引用商標6」という。)
(ア)商標:「Les Copains」(筆記体)
(イ)出願日:昭和63年4月5日
(ウ)設定登録日:平成2年12月26日
(エ)書換登録日:平成13年6月6日
(オ)指定商品:第9類及び第14類に属する商標登録原簿に記載の商品
キ 登録第2524663号商標(以下「引用商標7」という。)
(ア)商標:「Les Copains/レ コパン」
(イ)出願日:平成2年8月28日
(ウ)設定登録日:平成5年4月28日
(エ)書換登録日:平成16年5月26日
(オ)指定商品:第17類、第24類及び第26類に属する商標登録原簿に記載の商品
ク 登録第2560247号商標(以下「引用商標8」という。)
(ア)商標:「LES COPAINS」
(イ)出願日:平成2年12月13日
(ウ)設定登録日:平成5年7月30日
(エ)書換登録日:平成16年8月25日
(オ)指定商品:第11類、第19類及び第21類に属する商標登録原簿に記載の商品
ケ 登録第4862485号商標(以下「引用商標9」という。)
(ア)商標: 「レ・コパン」
(イ)出願日:平成13年10月23日
(ウ)設定登録日:平成17年5月13日
(エ)指定商品:第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品
なお、引用商標1ないし9を一括していう場合には、以下、「引用商標」という。
(2)理由の要点
本件商標は、下記ア及びイにより、その登録を取り消されるべきものである。
ア 商標法第4条第1項第11号該当
称呼及び外観を総合して判断すれば、本件商標は、引用商標1及び2のそれぞれと類似する商標であって、本件商標の登録に係る指定商品あるいはそれに類似する商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
イ 商標法第4条第1項第15号該当
引用商標が、本件商標の登録出願時には既に、日本国内において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されていたから、本件商標の指定商品の取引または指定役務の提供の実際において本件商標が使用された場合には、本件商標が、あたかもその商品が申立人又はその関係者の業務に係るものであるかの如く、誤認混同されるおそれが十分にあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲のとおり、「Les Coquines」の文字からなるものであり、特定の観念をもって理解されることのない文字(語)として看取され、また、その構成文字に相応して「レコキーヌ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標1及び2は、いずれも、「LES COPAINS」の文字よりなるから、該文字に相応して、「レコパン」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念は生じないというべきである。
そこで、本件商標から生ずる「レコキーヌ」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「レコパン」の称呼とを比較するに、これらの各称呼は,前半部分において、「レコ」の音を共通にするとしても、後半部分は、「キーヌ」と「パン」という全く別異の音構成からなるものであるから、互いに明瞭に聴別し得るものと認められる。
また、外観についてみるに、本件商標と引用商標1及び2とは、本件商標が、大文字と小文字より構成され、その構成中の「C」の文字をひときわ大きく、太字で書して「C」の文字を強調した印象を与えるのに対し、引用商標1及び2は、大文字のみで構成され、特段、強調する文字もなく、平坦な印象を与えていること、また、後半部分における「quines」と「PAINS」という文字の綴りに差異を有するものであることからすれば、両者は、通常の注意力をもってすれば、その外観を見誤ることはないものというべきである。
さらに、両者は、共に特定の観念は生じないところから、観念については比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標1及び2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人提出の証拠によっては、引用商標が、ファッション関連商品について使用していることを窺い知ることができるとしても、これをもって、本件商標の登録出願時において既に、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間で広く認識されるに至っていたとは認め難いものである。
本件商標は、前記(1)のとおり、引用商標1及び2に類似する商標といえず、かつ、引用商標1及び2と同様の綴り、あるいは、共通の「レコパン」の称呼を生ずる構成からなる引用商標とも、前記(1)と同様に、互いに紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品及び役務が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものとはいえない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって,結論のとおり決定する。
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